電子書籍の厳選無料作品が豊富!

第2回口頭弁論調書(判決)が届きました。
分割払いの和解で答弁書を送り欠席。

全額支払えといった内容です。
支払う意思はあります。
おかしな話しですが、知人にお金を貸していて
2月に返してもらいます。
なので、2月になれば支払えるので
支払う意思と返済期日の交渉を文章で
原告または裁判所に送っても無駄でしょうか?

このままでは強制執行で差し押さえされるのが心配です。
東京簡易裁判所で訴訟をおこされました。
私は、沖縄在住です。
強制執行の管轄は東京簡易裁判所なんでしょうか?

何もわからなくて
どなたか回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

控訴しなかったのですか ?


していないで、判決が確定しているならば、強制執行もあり得ますが、強制執行の対象物で手続きが違うので、一概に管轄はいえないです。
「2月になれば支払える」ならば、その旨、債権者に手紙を書いて差し出してはいかがですか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
答弁書は送りました。
私としても、こうなってしまったら
早く支払ってスッキリしたいです。
差し押さえも仕方ないと考えます。
法定の差し押さえできる金額以上に支払いしたいとも思っています。
知人に貸しているお金が戻れば
すぐに返したいです。
債権者に送ってみます。
ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2016/11/11 11:30

敗訴したんですから 支払わざるを得ません。


とりあえず サラ金から借りて 支払いましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/11 11:09

欠席して判決が出たのでしたらどうしようも無いです。


沖縄にいても電話で裁判はできるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/10 18:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報