No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>すでにそうなっているということでしょうか。
お姉さん側はそのとおりです。
>だとしたら、弟の28年分の母の扶養の申告を取り消す、
>ということをする必要があるのでしょうか?
弟さん側も事務担当がきちんとしていれば、
取り消されているはずです。
弟さんも年末調整時期でしょうから、
確認されてはどうでしょうか?
>そして28年分の申告書に、さらに寡婦控除も
>追記して申告することもできるのでしょうか?
そうなんです!
是非申告してください。
10月まで扶養家族なしだったので
所得税が余計に引かれていたので、
その所得税が全部還付されます!
給与明細で確認してみてください。
少なくとも約2.5万の還付がありそうです。
年末に少しだけ得した気分になれますね!(^^)y
ありがとうございます!
本当に詳しく丁寧に教えていただいて、感謝の言葉もありません。
少ない収入の中から何万円も税金に引かれてしまうのは本当に苦しく、少しでも還付されれば…と思い質問させていただきました。
>そうなんです!
是非申告してください。
10月まで扶養家族なしだったので
所得税が余計に引かれていたので、
その所得税が全部還付されます!
こんなことまで教えていただいて!ありがとうございます!
>少なくとも約2.5万の還付がありそうです。
本当に助かります。
母と何かおいしいものでも食べに行きます(*^^*)
心から感謝いたします。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
まずは答えは「できます」です。
平成28年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、申告書)の書き方。
(異動)を〇で囲みます。
新たに寡婦控除を受けるという意味です。
母の氏名を記入し、C欄の「2、寡婦」に丸をつけます。
「左記の内容」欄には、平成〇〇年〇月離婚と記し、母の平成28年中の所得額を記載します。
平成29年分申告書についても、同様です。
「左記の内容」欄も同様ですが、母の29年の所得は不明ではありますが「年金のみ」ですから、28年の申告書と同じ額でよいです。
以上であなたは、平成28年分の年末調整で、お母さんを控除対象扶養親族にして、かつ寡婦控除を受けることができます。
注意点は、弟さんがお母さんを控除対象扶養親族にしている(28年申告書にお母さんの名を記している)点です。
弟さんは、申告書の(異動)に〇をつけて、お母さんの名前を記載してない状態で勤め先に申告書を提出する必要があります。
これをしないと、二人の子が同時に母親を控除対象扶養親族にしてしまう事になってしまいます。
これによって、ご質問者の税金は寡婦控除を受ける分だけ下がります。
弟さんは、お母さんを扶養してるからとして毎月給与から天引きされた額ですと「母を扶養親族から外す」ことで、年間所得税よりも毎月天引きしてた所得税の合計が少なくなるので、年末調整の結果追徴税額が出ることとなります。
ありがとうございます!
記載内容について詳しく教えていただき、ありがたいです。
>注意点は、弟さんがお母さんを控除対象扶養親族にしている(28年申告書にお母さんの名を記している)点です。
弟さんは、申告書の(異動)に〇をつけて、お母さんの名前を記載してない状態で勤め先に申告書を提出する必要があります。
弟と連絡を取り合って、重複しないようにしたいと思います。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>母の扶養者を、弟から私に変更したのが
>この10月末からなのですが、
>その場合はどうなりますでしょうか?
税金の控除申告は年末12月31日に
どうなっているかで決まります。
ですから、
平成28年分の
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
において、
▲弟さんはお母さんの扶養を取り消す。
●お姉さんはお母さんの扶養を申告する。
かつ、寡婦控除も申告する。
ことで、今年はあなたの扶養控除申告
寡婦控除とできます。
お母さんの扶養が重なっていると
場合よっては、来年、どっち?
って税務署や役所から連絡が来ます。
ここは弟さんと連絡をとって、
どうするか、決めてください。
お母さんの社会保険の扶養を10月に
弟さんからお姉さんに変更したのなら、
その時点で、
平成28年分の
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
の修正も、おふたりともされている可能性
もあります。
その時は社会保険(健康保険、年金)の
書類だけで手続きされましたか?
どうでしょう?
お返事ありがとうございます。
>その時は社会保険(健康保険、年金)の
書類だけで手続きされましたか?
今年10月に弟と話し合い、10月28日付で弟から私の扶養にすることになりました。
すぐにその旨を会社に連絡して、「扶養者異動届け」(?)のような書類を会社に提出しました。
昨日、会社から「平成29年分 給与所得者の扶養控除等申告書」が配られました。
毎年、前年分の同申告書が見本として一緒に添付されて配られるのですが、その28年分の申告書にはすでに、
B控除対象扶養親族の欄に母の名前が記載されていました。
ということは、
>その時点で、
平成28年分の
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
の修正も、おふたりともされている可能性
もあります。
すでにそうなっているということでしょうか。
だとしたら、弟の28年分の母の扶養の申告を取り消す、ということをする必要があるのでしょうか?
そして28年分の申告書に、さらに寡婦控除も追記して申告することもできるのでしょうか?
何もわからなくてお恥ずかしいです。
よろしくおねがいいたします。
No.1
- 回答日時:
>2.寡婦 と申告できますでしょうか?
はい。できます。
条件は下記のとおりですが、
分かりにくいですよね。A^^;)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
寡婦の条件は
①死別、離婚で、扶養親族がいるか
②死別で、所得500万以下
特定寡婦の条件は
③死別、離婚で扶養している子がいて
所得500万以下
です。
①に該当し、
他の所得控除も含め
所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②寡婦控除 27万 26万
③扶養控除 38万 33万
④社保控除 31万 31万
⑤合計 134万 123万
ぐらいの所得控除額がありそうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
③はお母さんが70歳以上なら
控除額はさらに増えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
④は社会保険に加入している場合の
社会保険料控除の想定額です。
税額の求め方は
給与収入200万から
給与所得控除
200万×30%-18万=78万
を引きます。
200万-78万=122万
⑥122万が給与所得となります。
ここから寡婦の条件で住民税は非課税です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
所得税は
⑥122万-⑤所得控除計134万≦0
となり、非課税となります。
★つまり所得税も住民税も非課税に
できます。
>「左記の内容」の欄には、離婚の事実
>と平成29年の所得の見積額を記載
>すればよいでしょうか?
記載内容はそれでよいですが、その前に
★平成28年分で、その申請をすれば、
今年の源泉徴収された所得税は全部
還付されるし、来年6月からの住民税
も課税されなくなります。
是非、平成28年分の
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
も、受取り、追記して申告してください。
それにより、年末の給与でおそらく
★1万円ほどの還付があるでしょう。
会社が嫌がるのであれば、来年2~3月に
会社でもらった源泉徴収票と印鑑、通帳を
もって税務署に行き、確定申告すれば、
全額所得税は還付されます。
明細を添付します。
がんばってください。
ありがとうございます!
こんなに詳しく教えていただき、明細まで添付していただき、本当にありがとうございます。
感謝いたします。
お答えについて重ねて質問してもよろしいでしょうか。
>★平成28年分で、その申請をすれば、
今年の源泉徴収された所得税は全部
還付されるし、来年6月からの住民税
も課税されなくなります。
母の扶養者を、弟から私に変更したのがこの10月末からなのですが、その場合はどうなりますでしょうか?
重ねての質問すみません。よろしくおねがいいたします。
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