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生活保護でも、引越しの費用が認められる場合があると聞きましたが、その費用はやはり
引越し屋から福祉への請求なのでしようか?
それとも、一時自分で貯めてたてかえるのでしようか?詳しく知ってる方教えてもらえませんか?

A 回答 (5件)

生活保護法では、そこまで厳密に規定されていませんので、各福祉事務所で取り扱いが異なります。



福祉事務所から業者に振り込む場合もあるようですが、一般的には引っ越し解約は保護受給者と引っ越し業者の契約で行われますから、支払いも保護受給者が引っ越し業者に支払い、その領収書を福祉事務書に提出します。
引っ越し代金の支払いは、引っ越し当日、作業開始前に支払うのは通例ですから、保護受給者には事前に支給されます。
その為、事前に複数業者の見積書を福祉事務書に提出し、安価な業者の費用が支給されます。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2016/11/13 21:33

答えが割れているので私も参戦いたしましょう。



>引越し屋から福祉への請求なのでしようか?

いえ、違います。

引っ越し業者は料金がピンキリなので、
引っ越し業者に関しては、ケースワーカー及び福祉課が手配してくれます。

>それとも、一時自分で貯めてたてかえるのでしようか?

引っ越しが認められて引っ越し業者が必要な時は、
先ほども言った様に福祉課の方で業者を手配してくれますし、
支払いもする必要が無いので心配ありません。

一番の問題は、引っ越しが認められるかどうか・・という所です。
そして、もし認められた際には、
引っ越し先はご自分で探さないといけないので、
自分で借りられる所を探せるか、という所が問題となってきます。

もっと詳しく知りたい場合は、ここよりもケースワーカーに確認する方が良いと思います。
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この回答へのお礼

そうなんですね!有難うございます。

お礼日時:2016/11/13 20:49

その費用はやはり


引越し屋から福祉への請求なのでしようか?

= 詳しいですよ、違います。
引越し先の住まいも福祉事務所が認めた物件で制限されます。
決まったら
まずゴミと荷物整理させられます福祉事務所が認めた業者です。 
予算がないので最近じゃ役所の人も手伝います。
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>引越し屋から福祉への請求なのでしようか?



そーです。
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生活保護者は、引越しは簡単には出来ないはずですが、、、。



引越しが認められるのには16の条件に当てはまらなければ

引越しは認められてません。

その認められた引越しの8割以上が

①家賃が規定の上限額を超えていて、ケースワーカーの
高額家賃指導により転居する場合
②病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合、又は、身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められた場合

です。

その他に14の条件に当てはまらなければ、引越しは出来ません。

詳しくは生活保護課にお尋ねください。
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