アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年末調整の事で教えて頂きたく投稿します。
会社員の妻のパート年収が
昨年迄は103万でしたが今年は95万位になりそうです。昨年迄は配偶者特別控除申告書に申告していましたが、100万を切った場合にはどうすればよろしいでしょうか?扶養にあてはまり申告するのが正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

誤解があります。



>昨年迄は103万でしたが
103万以下は配偶者控除を申告します。
配偶者特別控除の申告はしません。

>今年は95万位になりそうです。
103万以下は配偶者控除を申告します。

>扶養にあてはまり申告するのが
>正しいのでしょうか?
その考え方は正しいです。

夫の年末調整の書類
◆平成28年分の
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
に、妻の氏名、マイナンバー、住所
★所得見積額
103万なら65万引いた38万
95万なら65万引いた30万
と記載します。

『平成28年分』に記載すること
『所得見積額』を間違えないこと
が重要なポイントです。

103万を超えているなら、
配偶者特別控除申告書に記載して
申告してください。

いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。扶養控除(異動)申告書ですね。安心しました。

お礼日時:2016/11/14 00:44

年収が95万円であれば、配偶者特別控除の対象から外れ、配偶者控除の対象になります。


その場合、一般的には配偶者特別控除の申告には何も書かず今年分の給与所得者の扶養控除等申告書に奥様の名前と所得見積もりを記載することになります。
ただ、会社によって細かい取り扱いが異なる場合がありますので、具体的には会社の給与担当者にその旨を伝えて指示に従ってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。確認します。

お礼日時:2016/11/14 09:29

年間所得額が38万円以下ですから、控除対象配偶者になります。


扶養控除申告書に記載してもらえばよいのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2016/11/14 00:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!