A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
貴方が、この事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結された時に、労働条件が明示された労働契約書或いは労働条件明示通知書を交付されましたか。
労働基準法第15条に基づいて、労働契約の期間、労働契約の更新の有無、更新する場合の基準、労働する場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間外の労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を交替で労働させる場合の始業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払い方法、締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項、解雇の事由を含む退職に関する事項、このような事項を、使用者は労働者に対して書面で労働条件の明示として明示することが法定化されています。使用者が口頭(口約束)で明示して労働者と労働契約をしても労働契約は成立しますが、労働基準法、労働契約法違反になります。また労働基準法第15条及び第13条に基づいて、労働条件の明示が書面で明示されているケースでも、労働者が、事業所で就労して使用者から明示された労働条件と違う場合には、労働者は即時に労働契約を解約することができます。労働基準法第89条に基づいて、労働者が10人以上いる事業所の場合には、就業規則の作製することが法定化されていて、労働者の過半数を超える労働組合がある場合には労働組合の代表者、組合がない場合には、労働者側で選挙なり挙手などの方法で過半数の代表者を選任して、就業規則を観て賛成か反対の意見書を付けて事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出することが法定化されています。時間外労働協定の36協定書も就業規則と同様に労働者の過半数の代表者と締結して労働基準監督署に提出することが法定化されています。また第106条に基づいて、就業規則及び36協定書は、労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に周知されることが法定化されています。例えペーパーカンパニーの事業所でも使用者がいて、その事業所で就労している労働者がいる状況で、就業規則がある訳ですから、労働者は10人以上いる事業所ですよね。実態のない事業所だから労働基準監督署が相手にしないということはありませんよ。ですから、先程から貴方にいっているように、労働基準法違反がある場合には、タイムカードのコピーをとったりして、また給料明細書などこの事業所で就労している証拠になる物を持って、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法違反で申告されることですよ。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で宜しいですから、相談して話を持ち込むことです。そして、状況に応じて行かれると宜しいと思います。監察官は労働基準監督署を指導監督していますからね。また貴方が退職したことに対して、使用者は、貴方に損害賠償を請求することはできないと思います。何を根拠に貴方に損害賠償の請求ができますか?使用者がペーパーカンパニーの事業所を運営している状況ですから、労働基準法や労働安全衛生法などの労働法に違反している状況なら、貴方に損害賠償の予定をしたら、労働基準法第93条違反になりますからね。ですから、証拠を持って労働基準監督官に申告することです。労働基準監督官も司法警察官ですからね。No.3
- 回答日時:
ペーパーカンパニーとは、実体のない
会社のことですが、実体がない会社に
どうやって勤務できるのか、理解出来ません。
存在そのものが違法になる可能性が
あります。
一体、どんな仕事内容なのでしょうか。
社長がそう言った、というだけではペーパー
カンパニーとは言えません。
仕事をしているのなら、ペーパーでは
ないのでは?
社長のパワハラが酷いのでボイスメモなどを使っていますが、
就業規則に法的な効力はあるのでしょうか?
↑
実体のある企業なら、就業規則には法的な
効力が認められます。
しかし、就業規則は労基法などの法令に違反
することは出来ません。
もしくは辞職した場合に、損害賠償を求められたり
るすのでしょうか?
↑
二週間前に辞めることを告知しておけば
違法にはなりませんので、損害賠償問題も
発生しません。
たとえ、損害賠償支払い義務が発生するときでも、
給料は全額支払う必要があり、損害賠償と相殺
することは出来ません。
(労基法24条)
損害賠償は給与とは別に請求しなければ
なりません。
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社長は自ら実態のない会社だと言っています。
そもそも法律に反していると言う事ですか?
自分の認識が間違っているとすれば申し訳ないです。実際、今の所事務所もありません