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仮差押のついた土地の公売についてお教えてください。

平成15年に仮差押のついた土地が滞納処分による差押(平成19年)を経て公売になりました。
同土地上には他人の建物があり、建物登記(表示&保存登記)は平成17年にされています。
平成15年以前よりの土地賃貸借契約があります。

この場合、公売の土地買い主は買受により差押、仮差押は抹消され、平成15年当時に遡って
所有権を取得することになるので、当時未登記であった、建物所有者に対し、建物収去土地明渡
を請求することができると思いますが、それで正しいかどうか、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>この場合、公売の土地買い主は買受により差押、仮差押は抹消され、平成15年当時に遡って所有権を取得することになるので、



 所有権を取得する日は代金を納付した日であって、平成15年にさかのぼるわけではありません。権利関係は、平成15年の仮差押登記を基準に考えれば良いです。平成15年の仮差押登記時点では、建物は未登記と言うことですので、建物所有者は土地賃借権を仮差押え債権者に対抗できない結果、公売の買い受け人に対しても土地賃借権を対抗できないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。流石です。

お礼日時:2016/11/16 13:55

はい。



家屋の名義人と再契約が必要になります。
以前の地主との契約は失効します。

再契約できないと、更地にして返還する義務が家屋の名義人にあります。

ま~今お住まいの人の権利がなくもないので、直ちに立ち退けというのはNGで、以前の契約に近い再契約を認証することも必要でしょう。

それでも立ち退かせる場合には立退料が発生します。

地上げ屋さんならそれで良いかも知れませんが、一般的に得策ではありません。

平成17年契約なら、通常20年更新なので約10年残っているでしょう。
それを20年で契約するのか、元々の20年間で終わらせて地代は請求せずに、その期間内で更地にして返還するように契約するかは自由です。

家屋の名義人からすれば二重契約分はなんか納得したくなさそうですし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/16 13:55

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