
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>なるほど。
期間20年の民法上の賃借権の設定を受けなければならないのですね。有難う御座いました。何が「なるほど」ですか ?
PandaTKさんは、借家人が土地賃借権の登記を考えているのでしよう。
それならば、できるわけないでしよう。
その「なるほど」が理解できているとすれば、何も「借家人が」でなくてもいいでしよう。
誰だって、土地所有者から土地を借り、土地所有者が承諾すれば土地賃借権の登記はできることはあたりまえのことです。
ご質問は、ある者が土地を借りて建物を建て、その建物を賃貸ししており、その賃借人が、賃貸人が持っている土地賃借権を取得し、それの登記を考えているのではないですか ?
それなら、できないです。
だって、建物賃借人は、土地所有者に対して土地借地権の登記請求権もないし、仮に、土地所有者が承諾することになれば、現在の建物所有者との関係を解除し、新たに、建物賃借人に土地を貸すことになるので、建物所有者が黙っているわけないです。
No.3
- 回答日時:
>借家人が借地権を取得して登記することは可能でしょうか?
できる訳はないです。
借家人は建物の所有者から建物を借りているわけです。
建物所有者は土地所有者から土地を借りているわけです。
だから、借家人は土地所有者とは無関係です。
(尤も、建物所有者の土地賃貸借が無くなれば、建物賃借権も消滅しますが)
なお、区分所有権の場合も同じです。
区分所有者と敷地権は、同時にだけ移転するので、
敷地権だけ一人歩きはできないです。(敷地権だれの移転はできないです。)
つまり、区分所有者の賃借人は、区分所有者と賃借人との間のことだけなので、
区分所有者の賃借人は、敷地権の登記請求権もないです。
No.2
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
公序良俗に反している気配はないので、関係者がOKすれば可能と思います。
しかし、借家人が借地権も得てしまったら、その建物所有者(貸主)は、なんの権利により、建物(貸家)をその土地上に置けることになるのでしょう?
原則論を言えば、地主が土地を使う権利を他人に売ってしまったら、家主は建物をそこに置くことができなくなりますよ。
それとも建物の賃借人(借地権を取得した人)から、また借地するのでしょうか?
その場合、借地料その他、どうなりますか?
売買するときの「借地割合」などはどうなりますか?
借家人との借地契約が解除されたら、建物を取り壊すのでしょうか?
関係者がOKすれば、お尋ねのようなことは可能でしょうが、その後がとてもとても怖いです。
そのような提案をOKする家主・地主は、相当な阿呆だと思いますよ、ねぇ。
借家人さんは家賃に加えて、当然、借地料も払うわけですが、権利金は?
(税務署は、新潟県は借地に際して権利金を授受する慣行がある、と言って課税しようとしてきます)
当然、登記費用もかかりますよね。自分で登記するんじゃなければ、司法書士に料金を払わないとダメですよねぇ。
現行法上、借家人は、善良なる管理者としての注意を払い、家賃をキチンと払って建物を占有しているかぎり、賃借権をダレに対しても対抗できます。
義務を果たしていれば、大家に「退去してくれ」と言われても退去する必要はないのですよ。
すでに、現行法上、マジメな借家人の地位はすこぶる安泰なのです。
かててくわえて、借地料分だと思って自主的に、賃貸人が要求する額よりたくさん家賃を払ってくれれば、「退去しろ」なんて言うはずがないのです。
もう、賃借人さま様、です。ますます安泰です。
権利金だ、借地料だ、登記だ、司法書士報酬だ、などと費用も時間もかかることを考えるよりも、その分を全部「家賃」に上乗せして高額を支払い、大家を大感激させるほうが絶対にいいですよ。
まちがいありません。
ぜひゼヒ是非、ご検討ください。
(^_^;\(^O^ )ペチッ!
No.1
- 回答日時:
借地権を有するには、土地所有者と賃借契約を結ぶことが条件です。
従って、そのような契約が結べれば借地権を有することになりますが、契約には土地価格の半分相当の契約金が要るなど容易ではありませんし、近年の契約は期限付きになることになります。
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