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地主の息子です。
借地人と親は旧借地法での契約です。

現在、借地は更地です。
しかし現況では旧借地法のもと、
平成元年契約のため、
平成29年まで契約拒否できません。

そこで借地権は第三者には対抗できないというのを利用して、
(その土地には建物がないので建物の登記はないのはもちろん、土地賃借権、地上権の登記設定はありません。ですので賃借権の債権はありますが、物件はありません。)
第三者に贈与、売却しようと思います。

この場合の第三者には
息子(いづれ相続人)、その息子の子ども、または息子の経営する法人、息子の嫁、どれでもかまわないでしょうか?

それとも、ここに借地権の設定があることを知らない第三者でなければ、第三者とはならないのでしょうか?

予備知識を備えて、
司法書士か弁護士に相談しようと思ってます。
皆さんの知っている限り、また事例がありましたら、
お願いします。教えて下さい。

A 回答 (1件)

>この場合の第三者には息子(いづれ相続人)、その息子の子ども、または息子の経営する法人、息子の嫁、どれでもかまわないでしょうか?




親子間では事情を知っていると推定できるので、背信的悪意があると見なされるかもしれません。
背信的悪意のある場合は建物登記などがなくても借地権が認められるそうです。

http://sumaino110.cocolog-nifty.com/taito99/2007 …

この回答への補足

やはりそうですか。

ありがとうございます。

補足日時:2008/02/29 22:23
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