10秒目をつむったら…

別居する時、婚姻費用(生活費)は一切請求しないとの念書のようなものを書かせられました。私には収入があり子供と暮らすには楽ではありませんがどうにか生活できます。
ただ、子供の大学進学には塾、入学金等高額な費用がかかります。
そこで、別居中の夫にも負担してほしいのですが、婚姻費用(生活費)を一切請求しないと書いてしまった私には無理でしょうか?
生活費とはどう解釈したらいいでしょうか?
また、夫は無職ですが、貯蓄や投資をしていて4、5千万はあるかと。でも、証明はできません

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます

    回答の意味がよくわからないのですが、、、

      補足日時:2016/11/18 22:14

A 回答 (6件)

>別居する時、婚姻費用(生活費)は一切請求しないとの念書のようなものを書かせられました。



どのような経緯でこのような書面を作ることになったのでしょうか?
貴女に別居原因あるいは離婚原因になるような不法な行為があるのですか?

>夫は無職ですが、貯蓄や投資をしていて4、5千万はあるかと。でも、証明はできません

所得が証明できないと裁判所で話し合うときはややこしくなるように思います。
投資の利益を申告しないで所得税などを脱税しているのですか?

書面をいつ作ったのか知りませんが、養育費や婚姻費用には、事情変更の原則が適用されます。
別居時にはそのような書面を双方合意で作成したのかもしれませんが、お子さんが進学したり環境や事情に変化があるのであれば
事情が変わったので負担してほしいと申し出ることに問題はありません。
まして、お子さんはそのような約束に何ら関わっていないのですから、お子さんが自分の権利として父親に養育費相当分を請求することは何らおかしなことではありません。
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別居条件の一つに生活費を請求しないと念書を書かされた。

が、子の養育費までは放棄をしたわけでもないようですね。
別居時の生活費と養育費は区別して話をすることが必要なのです。また、親は子に対して親の監護下で成人するまでは責任を負うことになっています。
子の将来について、親は子が成人するまでは育児放棄はできません。
質問文では、この学習塾及び大学入学費用などは請求できるかについては、負担を負う義務があります。
生活費と別に{請求}はできます。
別居及び離婚には理由が色々とありますが、別居の場合は扶養義務者は生活費と養育費及び住宅費(家賃)等を併せて月幾らかを保障する義務があります。
離婚理由に育児放棄は含めないのが普通で、慰謝料請求と財産分離及び子の養育費等を請求することになります。
未成年者の子は親権者が成人するまで育児していきますが、別れた妻又夫は子の問題については協力して育児をする義務があります。
<婚姻費用(生活費)は一切請求しないとの念書のようなものを書かせられました。>と言う事ですが、あなたの意思でない念書は家裁裁判所に申し出れば無効になると思いましす。
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No3です



勝手に離婚させてすみません。

婚姻費用(生活費)は、あなたとのことになると思います。
したがって、お子さんに対しては、知らないは通らないはずです。
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この回答へのお礼

回答頂いた内容は確かにそうですね
ただ、物事の道理がわからない夫なので納得させることは難しそうです
ありがとうございました

お礼日時:2016/11/19 21:32

離婚した以上、あなたにかかる生活費等は関係がなくなると思います(慰謝料としてもらうケースはあるかも)が、お子さんに関しては離婚しようが父親であります。


したがって子供の養育費については負担をする義務があります。
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婚姻費用(生活費)=あなたにかかる経費!!


養 育 費 =子供にかかる経費!!
つまり、自分の生活費はもらいませんが、子供の教育費は、いただきますということです。
子供とあなたは別人ではないの???
別なら可能ではないですか。
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この回答へのお礼

そう考えればいいのですね
ありがとうございました

お礼日時:2016/11/18 22:27

あなたの生活費は請求しないが、子供の養育費を請求したらいいのです。

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