A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
アルバイ労働者やパート労働者でも、労働基準法第39条に基づいて、採用されて、6ヶ月間継続して勤務し、勤務が予定された日のうち8割以上出勤した場合には、年次有給休暇が法律上付与されます。
1週間に労働時間が30時間以上或いは所定労働日数が5日以上の場合には、6ヶ月で10日間、所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が4日で7日間、所定労働日数が3日で5日間、所定労働日数が2日で3日間、所定労働日数が1日で1日間の年次有給休暇の請求権が発生します。そしてその時点から、1年間経過して8割以上出勤した場合には、1日加算されます。最高で20日間の年次有給休暇が付与されます。そして労働者が年次有給休暇を消化することができない場合には、40日間まで年次有給休暇を維持することができます。貴方が、就労している町工場では、正社員やアルバイトなどの労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて、就業規則が有る状況です。就業規則には、年次有給休暇の事項も記載されています。就業規則は、労働基準法第106条に基づいて、時間外労働協定の36協定書と一緒に、労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に周知されることになっています。貴方の町工場が、労働者が10人未満で就業規則の作製義務が、使用者(社長、事業所所長など)にない場合には労働基準法を遵守することが義務化されています。年次有給休暇には、事業所が忙しい状況で労働者が年次有給休暇を請求しても、業務に支障が発生する場合には、使用者が労働者に頼んで、年次有給休暇の取得日を変更して貰う時季変更権があります。しかし貴方の場合には、事業所の使用者が年次有給休暇を貴方に取得させない状況ですから完全に違法となります。貴方が勤務している町工場は、小さな工場とのことですから、貴方から使用者に年次有給休暇のことを質問することも厳しいと思いますから、下の方は労働基準監督署に貴方が行った場合には、厳しい状況になると言われていますけど、私は労働基準監督署のことは熟知していますから、貴方の勤務されている町工場の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第39条違反で申告されることが宜しいと思います。貴方が名前を隠して欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は隠して繰れます。労働基準監督署が行政手続法に基づいて指導監督されて、もし使用者が申告者に対して不利益な行為をすると厳しく処分することの指導もしています。もし使用者が貴方に対して不利益な行為をした場合には、貴方が労働基準監督官に連絡すれば、使用者に対して労働基準法違反で厳しい対処を執ります。労働基準監督官は司法警察官ですからね。労働基準監督署に行かれる時には、町工場で勤務されていることが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。小さな事業所で勤務されている労働者は可なり苦労されていることを私も存じています。私も個人で加入できる労働組合の委員長ですから頑張って下さいね。No.11
- 回答日時:
10番です。
ご質問が有給休暇だと判明いたしましたので、改めて書きます。
有給休暇は事業の規模や雇用形態に関係なく、法律の要件に合致したら当然に発生する労働者の権利です。
では法律の要件とは?それは次の2つです。
1 勤続期間が6か月以上である
2 直近1年間(最初は6か月)の出勤率が8割以上
この2つの条件に合致した場合、労働基準法に定められた日数は当然に権利として発生いたします。
但し、正社員に比べて出勤日数が少ない方は「比例的付与」といって、正社員より少ない日数となる場合が有りますのでご注意ください。
http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html
http://www.roudousha.net/holiday/020_baito.html
以上が有給休暇についての簡単な説明
で、現在のアルバイト先は話に応じてくれそうなのですか?
それとも、「何言ってやがる!だったら、サッサと辞めちまえ」タイプ?
いきなり基準監督署から電話が入って、「密告者は誰だ!」と犯人探しが始まるのも嫌だと思います。
まずは、それとなく会社に尋ねてみて、ソフトな改善を目指してはどうでしょうか?
No.10
- 回答日時:
> 有給休憩
有給休暇?
法律上の休憩時間?
勤務時間内に(その会社内で)慣例的に認められている途中休憩?
> 時給1100円で働いています。
お尋ねの内容によっては、不要な情報です。
> 9時から18時まで。
◎有給休暇
有給休暇は労働基準法に定められた労働者の権利であり、会社はアルバイトであろうが、正社員であろうが、法に定められた付与基準に合致する限り、付与しなければ違法となります[厳密には取得利用を阻害して、賃金を支払わなかった時なんだけど]。
ご質問文では必要な情報が書かれておりませんので、↓を参考にして、違法だと思うのであれば、証拠となる書類(賃金明細、出勤簿など)を持参の上、「労働基準監督署」又は「総合労働相談コーナー」に出向いて相談してください。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q10.html
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
◎労働基準法に定められた休憩時間
この場合、9時間の拘束となりますので、勤務の途中に1時間分の休憩を与えなければなりません。
・労働時間が6時間を越えたら(8時間未満まで):最低45分
・労働時間が8時間を越えたら:最低1時間
尚、この休憩中は
・労働時間ではないので、賃金の計算対象外。
・休憩時間中、労働者は原則として自由に動けます[外出OK]。しかし、社内服務規程などにより施設外への外出を制限されることもあります。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html
だから【有給休憩】ではありません。しかし、貴方たちアルバイトに対してこの休憩時間が与えられていないのであれば、労働基準法違反なので、「労働基準監督署」又は「総合労働相談コーナー」に出向いて是正してもらってください。
◎勤務時間内に(その会社内で)慣例的に認められている途中休憩?
これは会社の自由裁量範囲内の事ですが、同様の機械を使用している正社員に認めているのにアルバイトには認めていないのであれば、会社と交渉してください。
No.8
- 回答日時:
その仕事をして半年(6ヶ月)が経っていますか?
経っていたら、有給休暇をもらえる権利が発生します。
ただ当然ながら、週のうちの働く日数が少なかったら、取得できる有給休暇の日数も少なくなります。
ちなみにフルタイムの場合は以下の通りです。
http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html
残業手当の件ですが、これは明らかに法律に違反しています。
ただこれも、所定労働時間が何時間で定められているのか確認した方がいいです。
8時間だったら、それを超える部分は残業になりますが、6時間だったらその後の2時間までは「法内残業」となり、割増手当ては支給されません。
社長に言うかどうかですが、恐らく他のアルバイトも同じ条件で働いていると思います。
社員(労働者)として言う権利は当然ありますが、皆が言い始めたらその分を払えなくなって、解雇や経営が不安定になるかも知れません。
正論を押し通すのはいいですが、仕事が合っているならば、それも考えた方がいいでしょう。
No.7
- 回答日時:
時給のアルバイトならば、休憩時間は無給です。
休憩時間は、会社に一切拘束されない時間なので、給料も発生しません。
休憩時間(昼食時間など)に社外に出ること禁止などの決まりがあって、会社に拘束されているあれば、それは休憩ではなく、「待機時間」なので給与の対象になります。
時間外割増がないのは労働基準法違反です。
法律の話なので、正確な知識を持たなければなりません。
会社に要求する前に、労働基準監督署(労基署)に相談して、正しい知識を得た方がいいです。
労基署は相談者の名前を会社に通報することはありませんが、一応、会社に名前を知られたくないと前置きしてから相談すれば、安心です。
労働基準法を守っていない企業はいっぱいありますし、経営者自身が無知で法律を知らない場合もあります。
まずは、あなたが正しい知識をもち、自分の権利は何かを把握してください。
No.4
- 回答日時:
おはようございます。
んー。有給休暇は勤務半年経過してからじゃないと付きま
せんが、それは大丈夫でしょうか。
アルバイトって期間限定なので、それをふまえての契約に
なっているのかもしれません。改善要望ではなく確認が先
でしょうね。
No.3
- 回答日時:
昼休みもないってこと?
もし昼休みが1時間あって
その時間に時給が発生しないのは
バイトなら当たり前です。
18時以降に残業しても割り増しがつかないってこと?
通常、1日の労働時間が8時間を超えた場合には、
1.25倍の時給換算を行わなければなりません。
それがなされていないなら改善を訴えるべきです。
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