最速怪談選手権

ご家庭で例えば、ご主人が突然事故で亡くなった。
亡くなって直ぐに、生命保険(死亡保険金)の手続きをしても支払われるまで数週間かかり、その間、葬儀費用などで数十万円かかる。
ご主人名義の口座は妻が管理して公共料金の引き落としにもしていた。
そこから、葬儀費用など引き出しできるものですか?
このようなケースの場合どうしているものですか?

A 回答 (1件)

たとえばですので、亡くなって死亡届を役所に提出する前なら、落とせます。


葬儀費用として100万円落としてきたのが居ます。
でも、相続財産にその100万円も加算されます。
一部情報では葬儀費用は故人の財産で行っても構わない事になっているようですが、使った金が相続財産から引かれるわけではないようです。

公共料金はそのまま引き落としされます(口座凍結をしない場合)。
限度額は判りませんが、銀行口座を解約も出来ます、通帳に有る残高が現金で戻ってきます。
ただし、法定相続人の何方かが口座を凍結する旨の電話をすると凍結されます。(役所から連絡が行って、自動的に凍結にはならないとの事です)
我が家、親父が死んでから10年以上経ちますが、未だに親父名義の通帳から電気、水道を払っています。(ズボラです)
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