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サラ金から100万円借りている状態で失業 事故破産は認められますか?
就業能力が無くて月々の利息を払う事も難しいです。
財産らしい財産は全て処分していて、弁護士費用も工面できません。

A 回答 (3件)

働く意思もなくでは仕方がないので直ちに都道府県の相談機関がありますので


そこに行き自己破産したのがよいかどうか相談すべし
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はじめまして!


弁護士費用が払えない場合は法テラス

法テラスには弁護士費用が払えない人の為に、弁護士費用を立て替えてくれる制度があります。この制度を利用するには、月の収入が一定以下でなければならないなど、基準をクリアしなければ利用することができませんが相談してみては
どうですか?

あと同時にグレーゾーンの過払い金なんかがサラ金にあればお金も払いすぎる分は戻りますし
方法はかんがえてくれますよ!
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自己破産のことですよね?



自己破産の手続は,弁護士を代理人としないでも申立てが認められる場合があります。これを「本人申立て」といいます。

■自己破産・本人申立ての手続の流れ
①取引履歴の開示請求
②引き直し計算
③過払金の返還請求
④債権調査
⑤資産調査
⑥免責調査
⑦破産手続開始・免責許可の申立書の作成
⑧破産手続開始・免責許可の申立て
⑨申立て費用の納付
⑩破産審尋
⑪破産手続開始決定
⑫破産管財人との面接・打ち合わせ
⑬引継予納金の納付
⑭破産管財業務の遂行
⑮債権者集会
⑯免責審尋
⑰免責許可決定
⑱免責の決定後

以上の流れで自己破産手続きは進みます。

■本人申し立て手順
・ステップ1 取引履歴の開示請求
ご自身で自己破産を申し立てる場合(ここではこれを「本人申立て」と呼ばせて頂きます。),ご自身で貸金業者等に対して取引履歴の開示を請求する必要があります。貸金業者には取引履歴の開示義務があるとされています。
ヤミ金や極めて強硬な貸金業者はともかく,最近では,債務者の方ご自身で開示請求をしても取引履歴を開示してくれるところが大半です。ただし,全部を開示してくれるとは限りませんが,そのことは弁護士が請求した場合も同じです。

・ステップ2 引き直し計算
取引履歴をもとに引き直し計算を行います。引き直し計算は市販のソフトや書籍の付録のソフトなどを使えばそれほど難しいことはありません。

・ステップ3 過払い金の返還請求
引き直し計算の結果,過払金が発生していることが判明した場合,貸金業者等に対して過払金を返還するように請求します。
現在では,交渉によってだけではまともに過払金を回収できない状況になっていますので,大半の場合,裁判によって過払金の返還を請求することになります。

・ステップ4 債権調査
本人申立ての場合は,ご自身で債権調査を行う必要があります。
金融機関からの借金だけでなく,住宅ローン,自動車ローン,ショッピング・買い物のローン,光熱費や家賃の滞納,会社や友人・親兄弟や親せきからの借金,買掛金,滞納している養育費等,その他請求されている金銭の未払い分,保証債務などすべてを調査しておきましょう。

・ステップ5 資産調査
本人申立ての場合には資産調査も自ら行います。主要なものとしては,現金,預貯金,給料,賞与,退職金,不動産,自動車,生命保険,有価証券,積立金などが挙げられます(もちろんこれだけではありません。)。出来る限り自ら調査をしていく方がよいでしょう。

・ステップ6 免責調査
本人申立ての場合にはご自身で免責不許可事由がないかどうかについても調査をしなければなりません

・ステップ7 破産手続開始・免責許可の申立書の作成
債権調査・資産調査の結果をもとに,破産手続開始・免責許可の申立書を作成します。申立書には各種の書類を添付する必要があります。
各裁判所では,通常,申立書の書式を用意していますので,これを取得してこれに沿って申立書を作成していくことになります。

・ステップ8 破産手続開始・免責許可の申立て
申立書が完成したならば,裁判所にこの申立書を提出して破産手続開始・免責許可の申立てをします。本人申立ての場合,東京地方裁判所などで行われている即日面接は行われません。
即日面接の運用の無い裁判所の場合は,STEP10の破産審尋が行われ,その場で,破産手続開始決定がなされるかどうか,管財手続となるか同時廃止となるかが判断されることになります。

・ステップ9 申立て費用の納付
破産手続・免責許可の申立てと同時に,裁判所に官報公告費を支払います。官報公告費の金額は各裁判所によって若干異なります。
なお,その他に手数料(収入印紙を申立書に貼付する形で支払います。)や郵便切手(これも各裁判所によって金額が異なります。)の納付も必要となります。

■ステップ10 破産審尋
申立て後,破産審尋が行われます。ここで,破産手続を開始してよいかどうか,管財手続となるか同時廃止手続となるかが判断されることになります。本人申立ての場合には,弁護士代理人がいる場合よりも詳細な聴取が行われるようです。
なお,本人申立ての場合には少額管財の運用はなされず,管財手続となります。また,同時廃止となる割合も,弁護士代理人ありの場合よりは小さくなります。

・ステップ11 破産手続開始決定
破産審尋が行われ,破産の原因があると判断された場合,裁判所が破産手続開始決定を下します。かつては破産宣告と呼ばれていた裁判です。これにより,破産手続が開始されます。
同時廃止と判断された場合には,この破産手続開始決定と同時に破産手続同時廃止決定がなされ,開始と同時に破産手続が終結することになります。
破産手続開始決定がなされると,債務者宛ての郵便は破産管財人に転送され,資格制限や居住制限が開始されます。また,破産手続開始決定がなされたことが官報に公告されることになります。

・ステップ12 破産管財人との面接・打ち合わせ
破産手続開始決定がなされた後1~3週間以内くらいに,破産管財人の事務所において,破産管財人弁護士,申立人債務者,申立人代理人弁護士の3者による打ち合わせが行われます。
ここでは,破産管財人によって,債務が増えた理由,資産の状況,免責に関する事情などが聴取されます。

・ステップ13 引継予納金の納付
破産管財人との打ち合わせの後,引継予納金やすでに換価処分した金銭を破産管財人に対して納付することになります。東京地方裁判所の管財事件の引継予納金は,通常の場合,50万円からとなっています。

・ステップ14 破産管財業務の遂行
破産管財人は,破産手続開始後,申立人債務者の財産を管理します。そして,その財産のうち換価処分が必要となるものを換価処分していきます。
申立人債務者はこの換価処分に協力する義務がありますので,破産管財人の指示に従って行動することになります。

・ステップ15 債権者集会
破産管財業務が終了し,予納金も完納されると,裁判所において債権者集会が行われます。この集会には債権者も出席することができます。ただし,貸金業者や金融業者などの債権者はほとんど出席してくることはありません。
債権者集会では,破産管財人から管財業務の報告がなされます。債権者が出席している場合には,この場で債権者が意見を言ったり,質問をしたりすることがあります。
特に問題なく管財業務が終了している場合には,破産手続が廃止(終結)することになります。管財業務が終了していない場合には,債権者集会が続行され,次回の集会期日が決められることになります。

・ステップ16 免責審尋
破産手続が終了しても,まだ免責手続は終わっていません。免責許可を与えてよいかどうかを調査する免責審尋手続が行われます。
同時廃止の場合には,破産手続開始後一定期間後に免責審尋が行われます。ここでは,裁判官が直接債務者に話を聞くことになります。

・ステップ17 免責許可決定
免責審尋が終了した後一定期間後に,裁判所によって免責に関する決定が下されることになります。免責が許される場合には免責許可決定が,許されない場合には免責不許可決定が下されます。

・ステップ18 免責の決定後
なお,免責が不許可となった場合でも,異議を出すことができます。許可を求めて上級の裁判所において不許可決定の効力を争うことは可能です。あるいは,別の債務整理手続(個人再生など)に切り替えることも考えるべきでしょう。

■裁判費用の目安 1500円
・収入印紙代 3000円~15000円
・米納郵券代(切手代)
・予納金 50万円
     ※最低20万円
     ※資産のある場合
     ※生活保護者など場合、同時廃止の予納金は10000円~30000円

失業者の場合、無収入でも法テラスの着手金の立替は利用できません。
生活保護の決定を受けていないと利用できません。

裁判費用も、予納金が段違いです。
ザックリ話すと、自分で手続きしても50万円程度はかかってしまうもので、20万円の弁護士費用を支払っても安い程度の面倒臭さです。
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