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弟が、死にました。アパートを引き払うのに莫大な金額を要求されました。敷金内で済まないのでしょうか

A 回答 (6件)

自殺と、自然死では責任の所在が変わってきます。

先ずそれからですね。
自然死の場合は原状回復費用のみです。
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質問文では詳細が不明ですが、判例を見るとケースバイケースです。

家主側にも同情しますが、お互いに事情があるでしょうから、歩み寄れるところは歩み寄り、最終的には裁判で決めましょうという姿勢でも良いのではないかと思います。
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はじめまして。

こんにちわ。
まずはお悔やみ申し上げます。
室内でお亡くなりになった場合、オーナー様への打撃が相当大きいものになります。
ルームクリーニングも通常のものではなく特別なものを使用しなくてはいけなくなりますし、
募集も事故物件といった告知が義務付けられ、賃料は半額が相場となります。
それ故、賃借人にもそれ相応の金額の請求になってしまいます。
お亡くなりになった場合、生命保険などで対応するのが良いかと思いますが入っておりませんでしょうか。
入ってない場合、一度都庁に問い合わせして何か手当などがないか確認してみるといいかもしれませんね。

少しでも参考になって頂ければ幸いです。
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相続放棄はできますが、保証人の責任は免れることはできません。


事故物件(重要事項説明)になんかに該当する場合は、大家にも莫大な被害が及びます。
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敷金内で済まないから莫大な金額になってるんでしょ?


どのように亡くなったのかは知りませんが
室内でなくなっていて発見が遅れたのであれば
臭いや体液、糞尿などが部屋にしみついてたりするので
それのクリーニング代でしょう
体液などは落とすのは難しいので、もしかするとほぼリフォームになるでしょうね
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アパートの室内で死亡し、しばらく発見されずに遺体が腐敗しているような場合は、部屋の掃除にかなりの金額がかかるゆえ、いくらかわからないけど、大家から多額の金額を要求されてもやむを得ません。

 アパート外で死亡して、部屋を格別に傷つけていないなら、当然敷金内で収まるはずです。
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