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保険証について
現在父の扶養に入り健康保険証を貰っています。11月に入籍しましたが、何か手続きは必要ですか?
また来年から無収入になりますが今年は扶養に入っているにも関わらず150万円ほど収入を得てしまいました。
その場合は来年は無収入であっても旦那さんの扶養に入れないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>また来年から無収入になりますが今年は扶養に入っているにも関わらず150万円ほど収入を得てしまいました。


年間の見込み額が130万円を超えた時点で本来扶養から外れるべきでしたね

>その場合は来年は無収入であっても旦那さんの扶養に入れないのでしょうか。
これはご主人の会社の健康保険が協会けんぽなのか健康保険組合なのかで取り扱いが異なってきます。

協会けんぽの場合は適用要件を抜粋すると

(1)収入要件

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
 また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

とあるように今後収入がないのであれば、過去にいくら稼いでいるかは関係なく扶養に入ることができます。

それ以外の健康保険組合では過去の収入も考慮される場合があるように聞いたことがあるので、ご主人の会社に現状を説明して加入できるか確認をすべきかと思います。
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