A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
厚生労働省は、企業に対して、雇用する労働者の2.0%に相当する障害者を雇用することを義務付けています。
出来ない会社からはお金を徴収します。
参考 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
それなので、質問者様に障害者雇用枠を打診したものと思われます。
私が経営者ならそうします。
なぜなら、トイレやドアを車いす対応にしたり、弱視(メガネを使って視力が0.01以下)の人でも使えるオフィスに改造したりすると多大な費用がかかります。
精神3級で、今まで健常者と同じように仕事ができていたのですから、あなたに対する設備投資は、全く必要ありません。
3級なら軽いウツかアスペルガー、SADくらいで、健常者と同じオフィスで仕事ができますよね?
だから、人数の帳尻合わせとお金のことだけを考えたら、車いす対応や弱視対応のオフィスを作ったりするより、軽い精神障害の人を障害者枠で雇ったほうが、はるかに投資は安く済み、あなたを障害者枠で雇ったほうが企業に対して有利なのです。
会社には条件をつけましょう
1.今までと賃金や待遇が変わらなく、
2.なおかつ周りの人にアスペルガー(ここはあなたの障害内容に置き換えてください)との付き合い方を啓もうし、
3さらに診断書で完治したと判断されたときに扱いを元に戻してくれる
上記の条件をすべて了解してくれるのであれば、障害者枠でもよい
と答えるといいと思います。
2番と3番は場合によっては期待できませんが、今まできちんと仕事をしてきたので「1.賃金や待遇が変わらなく」は期待していいと思います。
障害者手帳ですが、映画館、美術館、水族館、東京都内のバスなどをよく利用するのであれば、返却しないで更新しても構わないと思います。
ただ写真代と診断初代を考えるとコスパは計算しないと分からないですね。
No.5
- 回答日時:
後者のカウントしたい、というのが第1義
障害者であることを理由に労働条件を低下させるのは違法ですので、従前どおりの雇用を続けなければなりません(ただし能力成果で賃金改定してきたこと自体は従前からの労働条件ですので、その範囲の減額は雇用者の正当な人事権行使となるでしょう)。
手帳を手放す理由の病状軽減の判定がない限り、次回更新まで保持なさってください。
No.4
- 回答日時:
恐らく両方だと思います。
障害者枠のカウントと低賃金、かくゆう私も精神障害者2級の手帳を持つ者です。最近の企業にはよくある事です。特に障害者の方々を雇うと国から企業に助成金がおります。ですから企業も障害者雇用に躍起になります。ですが急に障害者雇用に変え賃金を下げるとなれば、市の人間を動かして、企業に訴えることも可能です。手帳を御持ちであれば、市役所の福祉課に相談してみては如何でしょうか?就労移行等に通っていれば有利なのですが…とにかく手帳の返還はもう少し待った方が良いと思います。一人で抱え込まず。色々な方々に相談してみましょうNo.3
- 回答日時:
何らかの目的のために、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたのでしょうね。
ただ、ご自分でもその目的の記憶がない、とのこと。ふだんめったに活用する機会がないのでしょう。
身体障害者手帳や療育手帳とは違い、精神障害者保健福祉手帳を活用できる全国共通のしくみはほとんど存在していません。
例えば、身体障害者手帳や療育手帳を持っていれば利用できるJR運賃割引制度のようなしくみが、精神障害者保健福祉手帳にはありません。
ですから、率直に言って、質問者さんが感じられているように、メリットに乏しいことは事実です。せいぜい税額控除ぐらいしか恩恵を感じることがないでしょう。
なお、元々の納税額が少ないと、障害者控除などによる税の軽減額はほんとうに大したことがありません。
そういった実情もよく考えた上で、障害者手帳を持つ意味を認識してみるとよいと思います。
一方、「会社から目をつけられてしまいかねないので、それがデメリットだ」というのは考え過ぎです。
もしも目をつけられたとして、そのために不当な差別などを受けたとしたら、堂々と抗議して下さい。
法務局の人権擁護相談に相談なさってもいいですし、労働基準監督署に通告してもよいと思います。
ご存じかとは思いますが、精神障害者保健福祉手帳には、2年間の有効期限があります。
更新しなければそれで無効になってしまいますから、わざわざ面倒な手続きはせず、有効期限が切れるのを待てばよいのではありませんか?
もちろん、「どうしても」というのでしたら、さっさと返却してしまってもかまわないと思いますが。
なお、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れたときは、会社に報告して下さい。返却時も同様です。
その他、意外と知られていないと思いますが、精神障害者保健福祉手帳を持たなくても、自立支援医療(精神科通院医療)は利用できます。それぞれの根拠となる法令が異なるからです。
したがって、私見ではありますが、ほんとうに活用すべきなのは手帳制度ではなく、むしろ自立支援医療ではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
これ以前には精神障害者保健福祉手帳3級を所持していることを会社には言っていない、ということですか?
それとも、会社は質問者さんが手帳3級を所持していることを既に知っていましたか?
障害者雇用枠とは、障害者雇用促進法に基づく障害者を特別に雇用するための枠です。
会社等に対して、法によって、最低限雇用しなければならない人数が強制的に定められています。
この法でいう障害者とは、障害者手帳(身体・知的・精神)を所持している人をいいます。
会社等には、法に基づいて雇用障害者数を把握し、年に1回、国に報告する義務があります。
雇用障害者数に応じた罰金(雇用不足数に応じたペナルティ)や助成金(会社が受給する)があるため、会社等としては、機会がある毎に障害者数を把握する義務もあります。
以上のような理由で、年末調整時に提出する諸控除等申告書類によって障害者である事実が判明すると、会社側としてはその障害者を上述の雇用障害者数にカウントすべく、障害者の方に働きかけてきます。
根拠は http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/p … というPDF。
「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」といって、厚生労働省が定めたものです。
質問者さんの場合にもそのようになっていると考えられます。
障害者雇用枠になると、現実に対応されるか否かは別として、会社等にして障害者に対する特別な配慮や労務管理を行なわなければならないことになっています。
また、障害の経過や特性に応じて、より軽易な業務に変更したり、配置転換などがなされることもあります。
その結果として、もしも、それまでの業務内容とは異なった業務が与えられるのであれば、給与が下がることは十分にありえます。
但し、これは「障害に対する配慮」といったものなので、双方が合意すれば不当な低賃金化とは見ません。
逆に、業務内容がほぼ同一であるのにもかかわらず「障害者」「障害者雇用枠」というだけで著しい低賃金化などがなされた場合は、不利益変更といって労働基準法上の違法行為となりますから、そのようなときには、労働者本人が労働基準監督署に訴え出ることができます。
障害者・障害者雇用枠であるから迷惑をかける・仕事ができない‥‥ということではないはずです。
但し、会社等はあくまでも営業成績等の成果を求めてきます。営利団体である以上は当然のことですよね。
ですから、障害者雇用枠である・なしにかかわらず、業務上の評価が低ければ、給与が下げられたり配置転換がなされたりすることは普通にありえることでもあります。
そのあたりについては、くれぐれも混同なさらないようにして下さい。
(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9541007.html の回答 No.3 も参考になさって下さい。)
詳しく回答ありがとうございます。これ以前には障害者の事は言ってません。
税控除のために初めて申告しました。他の質問と回答見ました。
対人関係特に上司との関係は苦手です。
言われるように、会社は成績主義で、厳しく給料は現状維持ならいいほうで、毎年下がります。
著しい不利益は無いとのことですね。他の質問者のように、手帳は返却さしたほうが良いですか。
なんで持っているのか自分でも記憶がありません。
何のメリットも感じません。むしろ、会社から、目をつけられてデメリットではないでしょうか。
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