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ノルマあり外回り営業職です。
現在、妊娠5ヵ月で、体力的に現在の仕事が通常通りに続けていける自信がありませんが、退職したくないため悩んでいます。
妊娠3ヵ月の時に労働基準65条3項にのっとって、軽易な業務への転換を申請しましたが上司からは「営業職しか選択肢はない」との返事でした。
勤務先の規定では、自己都合欠勤が5日以上続くと解職となります。軽易な業務が無いことが理由で欠勤した場合(有給はあと30日残っていますがそれを越えた場合欠勤になります)自己都合欠勤になり、解職対象となるのでしょうか?
それとも、男女雇用機会均等法9条の妊娠を理由による解雇制限に該当するのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

ちなみに、安定期になれば体力も回復するかと思ってこの2ヵ月頑張ってきましたが、重たい資料とパソコンを持っての電車と徒歩移動のため腹痛とお腹の張りが毎日あり体調が楽になるどころか悪くなっている気がします。
高齢妊娠、真夏の活動ということもあり、これ以上無理は妊娠に悪影響を及ぼすのではないかと不安です。
検診では今のところ順調とのこと。腹痛がある時は安静にするようにとの指示ですが仕事中は安静にできる環境にありません。
妊娠中でもノルマは通常通りなので出勤していると残業休日出勤は当たり前、お昼ご飯も食べる暇がないなど、どうしても無理を重ねてしまうので、現職で大事をとるなら仕事を休まないといけません。

A 回答 (6件)

  労働問題に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。



 とりあえず日本労働弁護団が良いのではないでしょうか。

 お腹の子供さんのことですので、一刻を争う事態だと思います。

  御質問のケースですと、ただ単純に法律の規定だけに基づいて解雇が違法かどうかという判断ではなく、新しい命をどう守っていくか、会社が従業員の生活をどう守っていくか、というより広い共通認識をもって解決策を模索すべき問題だと思います。

 抽象論だけいえば、会社は従業員の生命身体安全を配慮する義務があります。その観点から、妊婦である質問者さんの業務が、妊娠に悪影響を及ぼさないよう配慮する義務は当然あり得ると考えられます(もっとも、だからといって、具体的にどこまで会社側が義務を負うかは、難しいところだと思います)。

 場合によっては、解雇された後に、解職に関する規定は無効だとして、解雇無効無効確認及び労働者の地位確認という形で事後に争うことも十分考えられます。

 もっとも、質問者さんのケースでは、特に有給休暇が残っている間に会社側と真摯な話し合いの機会を設けたいところです。

 最終的にどのような結論になるかはわかりませんが、専門家のアドバイスを受けながら、質問者さんとしてできるだけベストを尽くすべきと思います。

 

 

参考URL:http://roudou-bengodan.org/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
視野の広い公平な回答で参考になりました。
専門家に相談の上、会社側と対話するのがベストですね。
お腹の子のためにも、ベストを尽くしたいと思います。

お礼日時:2014/08/11 19:40

> 勤務先の規定では、自己都合欠勤が5日以上続くと解職となります。



「会社に逆らったらブッ殺す」って規定と同様に、無効です。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

そういう団体の担当者に間に入ってもらい、会社と話し合いするのが良いです。


差し当たり出来る事として、トラブルの経緯や上司へ相談を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
上のような団体へ相談する際にも話がスムーズですし。
以降必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>「会社に逆らったらブッ殺す」って規定と同様に、無効です。
そうなんですね。知りませんでした。

勤務先に労働組合があるので相談してみます。
でも、私の部署の組合担当者が上司なので、どう転ぶか不安です…
おっしゃる通りガッツリ記録して臨みたいと思います。

お礼日時:2014/08/11 19:43

妊娠、出産を理由とする解雇は違法です。


会社は妊産婦の労働を軽減するなどで、母子の健康を保持させる義務があります。
他の職種に転換出来ないなら、ノルマを軽減するなどの対処も考慮すべきです。
少子化問題には、企業も社会の成員として法の精神に従うべきです。
今日の企業は儲け第一主義で、何でも自己責任化して誤魔化そうとしています。
ブラックな一面です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
企業自体がブラックではなくても、ノルマありの営業職はモラハラ上等な管理職ばかりです。
業界大手でも必ずしも全ての労働者が働きやすい職場とはいかない物ですね。

お礼日時:2014/08/11 19:48

http://www.bosei-navi.go.jp/gimu/taiou.html

厚労省関係のHPなので、こちらの相談窓口を利用されてはいかが?

 
 ただ、お子さんが生まれた後も、営業職は続けられそうですか(勤務時間的に)


>現職で大事をとるなら仕事を休まないといけません。
 
 とってもオバカな質問ですが、ノルマを達成できないとどうなりますか?
 罵詈雑言があるようでしたら、ボイスレコーダーなどを用意しましょう。
 
 医師が診断書を書いてくれて休職できるのが一番なんですけどね。
 (傷病手当金があるので、基本給の三分の二は収入が得られます)
 
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
さっそく教えて頂いたHPにメールしました。

ご質問の復帰後の件ですが、ノルマは前年の成績を参考に決まるため、育休明けは今よりもノルマが軽くなります。
また、主人はだいたい定時帰宅で有給が取りやすい職場ですし、両親は近居でサポートをお願いできそうなので、妊娠中の今よりも体調が悪くなければ家族と協力して乗り切れそうです。

ちなみに、ノルマを達成できなくても怒られるだけです。(若干パワハラ、モラハラ発言ありです)
医師の診断書がいただければベストなんですが、通院先の先生は結構厳しいので難しそうです。
無理を重ねて安静指示が出るまで働き続けたら遅いと思うので、日々不安です。

お礼日時:2014/08/11 19:58

会社には、外回り以外の職種は無いのでしょうか?


内勤の事務などが居るなら、65条3は「転換させなければならない」と強制ですから、会社は転換が義務となります。
通達では新たに軽易な業務を創設させる義務まではないとしていますが、すでに他の職種があればそれへ転換しなければなりません。
また、残業も拒否できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大きい企業なので外回り営業以外の内勤の職種はあります。
ただ、私の就職の仕方が「営業職でも入社」だったため、内勤にはなれないと言われました。
一般職や総合職での入社でないと事務職にはなれないそうです。
納得行きませんが…
ちなみにノルマありなので残業を拒否しても成績が上がらなかったら「成績取れてないのに帰るんだ…」と言うプレッシャーがあり辛いのでついつい残業・休日出勤してしまっています。

お礼日時:2014/08/11 20:04

各都道府県には、厚生労働省の出先機関である労働局がありますので、その中の雇用均等室にご相談されることをお勧めします。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
さっそく労働局の相談窓口に電話しました。
でも一般的な回答しかいただけず、具体的には会社側の対応次第のようなので、労働組合などに相談することになりそうです。

お礼日時:2014/08/11 20:06

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