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11月から入院しており、現在も入院中です。11月はA病院に入院し、自己負担額60000円支払いました。私の都合で訳あってB病院に転院し、支払いが87000円となりました。この制度は合算でも適用になるんでしょうか?それとも病院単位となるのでしょうか?ちなみに僕の保険対象は「ウ」の適用となっており、独身41歳です。わかる方教えて下さい。

A 回答 (4件)

高額療養費限度額制度は、70歳未満の方で所得区分ア~オの5段階により一月(1日~月末)の限度額を支払うことで被保険者の負担を軽減している。

ので、毎回の支払いが高額になる場合は事前に申請をすることで医療機関の窓口での支払いを所得区分により自己負担限度額を支払う。また、事後申請の場合は、1日~月末分の支払明細書及び領収書等を添付して提出することで2か月後に口座に振り込まれてくる制度です。
質問文では、「ウ」の適応と言う事は標準月収28万円以上50万円の場合は、
80.100円+(総医療費-267.000円)×1% 
例 総医療費100万円の場合、80.100+(100万円-267.000円)1%=87.430円自己負担になります。
ですが、あなたの場合は、1病院での負担は80.100円で済みますが、同月に他の病院にかかると同額までは自己負担となります。つまりは、月限度額は80.100円ですが、一つの医療機関につき自己負担額はその都度限度額80.100円までの自己負担を要求されます。
あなたの場合は、二つの医療機関に支払いをしているので、翌月に各医療機関からのレセプットに基づき80.100円を超えた分は還付請求をすることで指定する口座に振り込まれます。
60.000+87.000円=147.000円
147.000円-80.100円=66.900円が還付されることになります。
還付の知らせがあったからでいいのですが、支払領収書を添えて保険者に還付請求をできます。詳しくは保険者に訊くことです。
また、限度額適用認定証を医療機関に提出して4カ月目からは自己負担額が、80.100円から44.400円に減額されます。
※療養を受けた月以前に」1年間に、3か月以上の高額療養費の支払いを受けた(限度額適応認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4カ月目から「多数該当」となり、自己負担額がさらに減額される制度です。
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この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございました。具体的計算式と金額まで教えて頂き、参考になりました。

お礼日時:2016/12/12 09:13

高額療養費制度は、毎月の1日から末日までの医療費の支払額によります。



下記に、厚生労働省の「高額療養費制度」についての、説明があります。
図解もしてありますので解りやすい方ではないかと思います。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
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いいえ、月末までのレセプトが合算されるだけです。



もう12月なので無理でしょう。
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確定申告のときに役場の担当者に聞いた方が早いと思います。

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