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不倫相手への慰謝料

旦那が不倫をして相手側へ慰謝料請求をしました。相手側はなかなか応じずそちら側が離婚すれば請求通りの金額を払うと約束しました。(お互い弁護士に依頼しています)時間はかかりましたがようやく旦那と離婚が成立しましたが相手側が支払いを拒否する様な事はありますか?
(凄くへこんで居るので誹謗中傷は遠慮お願い致します…)

質問者からの補足コメント

  • 入力がおかしいです。すみません。
    相手側はこちら側が離婚すれば請求通りの金額を払うと約束しました。

      補足日時:2016/12/12 17:00
  • 沢山の返答有難うございました!全て参考になりました!

      補足日時:2016/12/18 17:50

A 回答 (8件)

あなたの夫の金で間違い無く支払ってくれます。

その後入籍します。
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専門家の方は「不貞により離婚に至った」と、言うのは何らおかしくない。

と、おっしゃっています。私もそう思います。その通りです。

しかし、ご質問者は、このようにお書きになっています→「離婚すれば請求通りの金額を払う」という約束です。「不貞により離婚に至った」と、いうのと意味が違ってきます。又、前提として、慰謝料請求に応じず。と、言うこともおっしゃっています。

専門家の人がおっしゃっている「不貞により離婚に至った」と、いうのと意味が違います。従いまして、私は、おかしな契約、つまり玉虫色の契約で突っ込みどころありだと考えます。
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>相手側が支払いを拒否する様な事はありますか?



既に何か問題が起きているのでしょうか?

離婚することで「不貞により離婚に至った」という損害が確定するわけですから、それを待って相手が請求額を満額支払うというのは条件としてはおかしな約束でも何でもありません。

相手の弁護士とこちらの弁護士で、その辺を踏まえて書面も作成たのではないですか?

書面作成時に不備なく約束したのであれば、条件を覆すことはないように思います。

あとは、相手が約束通りの支払いを実行できるかどうかだと思います。
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離婚と慰謝料の支払い条件を絡ませた、ご相談案件です。

これは、民法の「信義誠実」の原則にも、民法90条の「公序良俗」にも違反の可能性があります。お互いが納得したのなら仕方がありませんが・・・。

相手側が拒否する環境は大いにありです。善意ならば拒否しないでしょう。しかし、相手が離婚してしまったので慰謝料の請求権はないだろう。と、勝手な解釈をした場合は支払わないでしょうね。つまり、相手が離婚をしたのは元々夫婦は破綻していた。だから簡単に離婚した。と、言うスジ書きで払わない可能性はあります。

ところで契約書のような物を交わしたのですか。(交わしても違反だと考えますが。)こう言う取引は、齟齬のないように離婚届と金銭の受け渡しは同時に行うのが一般的です。弁護士は何をしているのでしょうね。ある意味無責任な弁護士です。(いずれにしても下手な交渉の仕方でした。)
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不倫の慰謝料の請求条件は「離婚の成立」です。



なので、現状では慰謝する必要がありません。
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弁護士を起用しているなら、普通は、拒否などが出来ない様に、弁護士が手続きします。


弁護士に相談したり、説明を受けてください。

まずは調書や協議書などを作成し、離婚することには合意と、合意した条件を決めます。
その上で、慰謝料支払などの約束が履行された時点で、離婚届を提出することとすれば、そう言う問題が発生し得ません。

逆に言えば、慰謝料が支払われたのに、質問者さんが離婚しないとなれば、相手から裁判されたら、離婚は有効となる上、質問者さんが約束違反で慰謝料請求されかねない立場になります。
すなわち、離婚の直前に慰謝料支払を行っても、相手方にもリスクは無いワケです。

まあ離婚届の提出後でも、相手方が約束を履行しない場合、協議離婚の取消し調停なども可能ではありますが。
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◆相手側はなかなか応じずそちら側が離婚すれば請求通りの金額を払うと約束しました。



※旦那と結託して条件を提示したのでしょう。


◆(お互い弁護士に依頼しています)時間はかかりましたがようやく旦那と離婚が成立しましたが相手側が支払いを拒否する様な事はありますか?

※全く可能性が無いとは言い切れませんが、概ね回収できると思います。
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依存が強い、自分の事しか考えない不倫女が素直に払うと思いますか?

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