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年末調整について


年末調整についてですが
新卒として入社しましたが研修期間で辞めてしまったので(求人票と全然違った為)
その際ハローワークへ行ったら研修期間で辞めのは履歴書に書かなくていいといわれ今の会社に入社する際書きませんでした。
ですので今の会社は前会社のことを知りません。
研修期間の際の給料は支払われていますが社会保険料などは引かれていませんでした。
社会保険料などを引かれていない場合、その前会社で得た研修期間分の所得は年末調整に必要ですか?
社会保険料引かれてた引かれてなかったは関係ないですか?

質問者からの補足コメント

  • 1月からのアルバイトの源泉徴収票も必要ということになりますか?

      補足日時:2016/12/14 10:32

A 回答 (4件)

つまり、


今年の4月ころに別会社に一旦就職し給料を貰い、現在は別の会社で働いている。ってことですね。

なら、その別会社が発行した源泉徴収票を、現在の勤め先に提出して合わせて年末調整してもらうのが原則です。
社会保険料を天引き(控除)されていないことはなんの関係もなく、「お給料を貰った」ので、お給料を通算(合計)して、最終的な納税額を決めなきゃいけないからです。

事情があって源泉徴収票を提出しなくないっていうのなら、来年2月~3月の時期にあなたご自身が確定申告をするのでも構いません。先の会社から貰った源泉徴収票と、いまの勤め先でもらう源泉徴収票(来月1月ころ貰える)の2枚を使って確定申告すれば、正しい納税ができるので問題ありません。

--
今の勤め先に、先の会社の源泉徴収票を提出せず、また、来年ご自身で確定申告にもいかなかったら脱税になります。
今年からマイナンバー制度は始まっているのでそのような脱税はバレることになります。
税務署経由で、脱税(前職の勤務経験)が、今の勤め先にバレる可能性があるので確定申告には行きましょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/21 15:55

>その前会社で得た研修期間分の所得は


>年末調整に必要ですか?
必要です。

>社会保険料引かれてた引かれてなかった
>は関係ないですか?
関係なく年末調整で必要です。

もう年末調整の時期を過ぎていますし、
前の会社のことを知られたくないのなら、
前の会社の源泉徴収票と今の会社の
源泉徴収票で確定申告をして下さい。

来年2月中旬から3月中旬に、
今年勤めた会社の源泉徴収票、
印鑑、マイナンバー通知カード、
身分証、通帳などをもって、
税務署へ行き、確定申告をして
ください。

下記から源泉徴収票の内容を
入力し、印刷して、押印し、
源泉徴収票や身分証のコピーを
添付して、税務署へ持参、郵送
の方がスムーズではあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

新卒で入社ということだと、
4月からの前の会社という話で
しょうが、年末調整や確定申告は
今年の1~12月の収入での申告です。

社会保険に加入していなかったという
ことなら、国民年金や国民健康保険
保険料を払っていましたか?
保険料を自分で払っていたのなら、
それを申告することで、源泉徴収
されていた税金が還付される可能性も
あります。

ここは心を決めて、1月からアルバイト
の収入もあったと思うので、確定申告を
します。源泉徴収票は年末調整せずに
ください。
と言えばよろしいかと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/21 15:55

>1月からのアルバイトの源泉徴収票も必要ということになりますか?


はい。そのとおりです。
今年1月~前職場入社前?の源泉徴収票も必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/21 15:55

年末調整は本年12月31日現在、所属している会社で行います。

1月から前職がある場合は、源泉徴収票が必要です。
もし間に合わない場合は、確定申告しましょう。社会保険は控除関係なので年末調整に影響があります。最終的には確定申告に間に合えば特段と問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/21 15:54

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