A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>HP 運営側…
個人からもらったのなら雑収入などでなく「贈与」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
>寄附した側…
お金をあげるほうに税金は関係しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
寄付する方は法人ですか、個人ですか。
個人の場合には、寄付したかたは「自分のお財布から出した」だけですから、税金には関係しません。
受け取った方の税務処理は、寄付した方が心配することではありませんが、寄付された額の総額が110万円(贈与税の基礎控除額)以上の場合には贈与税の発生を検討する余地があります。
法人の場合には寄付金が損金不算入となりますので、その分の法人税負担は増えます。
受け取った方の税務処理は、寄付した方が心配することではないのは、上記と同様です。
なお、法人から個人への寄付には贈与税課税の発生する余地がないです。
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