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指定有給休暇についての質問です。H26に入社し、今年の12月中旬に10日+2日の合計12日の有給休暇が与えられる予定です。
昨年度分の有給休暇は、私用での休みとインフルエンザで3日間の計6日の休みを頂きました。
それ以外は、職場の都合で仕事が休みの日が多くあり、全て指定有休を使用するようにとのことでした。
ただ、昨年度分の有給休暇は11日間。12月の更新前に1日足りなくなってしまいました。
不足した場合の事を聞いたところ、来年度分を前借りにするようにとのこと。 折角、1日増えたのに…と思っていた矢先、更に来年1月には職場の都合での休みか3.5日発生!
有休休暇の更新後、一ヶ月半で指定有休として4.5日の休みを有給休暇から引かれてしまいます。
色々と調べた結果、労働者は5日間は自分で有給休暇を使用する権利があるようです。が、この先も職場の都合での休みは事業主の現状を考えると、今の状況は変わらないと思います。
もし、有給休暇が不足し翌年度分を前借りするのも厳しくなった時、休みを取らされた日はどのような扱いになるのでしょうか?
出勤希望を申し出たら「時と場合によって」とも言われ、この先の事を悩んでいます。
指定有休については、私達労働者の許可は得ず強制のようなものです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 指定有休については、私達労働者の許可は得ず強制のようなものです。
労基法39条6項、いわゆる計画年休という制度があり、労働者過半数代表(または過半数組織労働組合)との労使協定締結が必須です。労使協定の有無を確認ください。
それがないものとして回答を続けますと、会社は労働者から時季指定権(この日に休みますという労働者の権利)を奪うことができません。
協定もなしにかってに使用者が労働日を休みにする場合、使用者都合の休業、休業手当(同法26条)の問題となり、民法上、賃金満額支払う義務が使用者にあります。もちろん年休日数は1日たりとも減りません。前借もあり得ません。
職場をうけもつ労働基準監督署に相談なされ、仲介から裁判に至るあらゆる手段が近年用意されていますので、無法使用者を法の前に引きずりだしてください。
お返事、ありがとうございます。
職員7名(内パート1名)の少人数の職場です。 使用者は有給休暇の消化と言っておりましたが、職員の中の2人は長年勤務しており毎年超過している分を破棄している状態。なので、その方達には指定有給休暇はかえって有難いのです。
それ以外の職員が指定有給休暇について納得していないので、皆でまとまっての話し合いも出来かねているのです。
今後も現在の勤務先て働くのなら、無法使用者を法の前に引きずり出すのは厳しいかもしれません。ですが、納得いかずに勤務し続けるのも如何なものかとも思います。他の職員とも話してみて労働基準監督署にも聞いてみたいと思います。
詳しく教え頂き、有難うございました。
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