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知り合いが生活保護を受けているとは知らずに8万円を貸してしまいました、借用書は書いてもらったのですが全然返済されません、生活保護者の方からは貸したお金は取れないのですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

生活保護費は、「借金の返済には使えない」と決まっていますね。


生活保護中、借金すると、それは「収入」とみられて、生活保護の支給額が減らされるそうです。
まあ、借金すること自体が禁止だそうです。
いずれにしても、生活保護を抜け出すまで、返済は期待できないようですね。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2016/12/24 11:31

そも、どんな人でも他人にお金を貸すこと自体やめた方が良い。


貸す時はその人にあげたと思って下さい。
   
出先で持ち合わせがないからお願い・・・これは別です。
まあこちらでさえ、中々返さない人もいるけれど・・・
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/12/24 13:48

私は人に貸さないな。


生保云々でなく、捨てたと思えと親から言われてましたよ❗️
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そもそも貸してならないので、それでも貸したということは援助したに過ぎません。



ま~社会福祉に貢献したと思って諦めましょう。
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文面を見る限り、先方が生活保護費受給者であることと、あなたの債権回収は、関係性が無いものと思います。


生活保護費を受給することに寄る制約は、受給している本人の問題です。
さらに言えば、生活保護受給について説明の無い状態で金銭の貸与をお願いされたようですから、「生活保護だから回収しづらいなあ」と考える必要も無いと思います。

ただし、お相手の返済能力は低いでしょうから、そうした債権を回収するには(比較的穏便で、かつ相手にも「返さなくては」と意識させやすい方法)、相手の負担を、可能な範囲で、かつ、あなたが許容できる範囲で、毎月少額ずつ回収することが得策であると思います。
具体的には、債務の返済予定表を作り、毎月○日に○円等と明記します(住宅ローンの返済予定表のようなイメージです)。
毎月の返済期限は、生活保護費支給日直近が良いのかも知れません。
その書面には「○年○月○日付債務について、下記の通り返済いたします」のような文言を入れ、署名捺印して貰うと良いように思います。
毎月の返済金額はお相手次第ですが、1000円とか、多くても2000円程度が良いのではないでしょうか。
相手が返済に息苦しさを感じてしまうと、滞納につながりやすいでしょう。
少額であった場合は、それをも滞納することには、普通の人ならば罪悪感があるように思います。
借りたものをきちんと返済させることは、あなたのためでもありますが、相手のためのことでもあります。

借りた側には返済の義務が当然あると思います。
ですが私は、貸し手側にも、一定程度、貸し手としての責任はあるだろうと考えます。
相手の返済能力と返済の意思を見極めた上での事であったか?は、その大きなひとつであると思います。
そもそも返済能力が無かったり、それにまして、返済の意思そのものが無いような相手であった場合、回収には多大な労力を要するだろうと思いますし、こうした貸し金は「差し上げた」に等しいものであるような気もします。
そのような事もありますので、あなたが許容できる最低限の金額をもって、時間はかかりますが、出来るだけ相手の「返さなくては」と言う気持ちをくすぐって、相手からの感謝も受けつつ回収されるのが良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました、貸した側の私の責任もあります、毎月の返済期日、毎月の返済金額を良く考えプランを提案してみます、大変有難うございます。

お礼日時:2016/12/28 14:18

生活保護者と、貸付行為とは、関係ありません。


少しずつでも返してもらいましょう。
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これは、悪質な借金です。


生活保護法では、保護費からの借用返済は禁止事項となっています。
ですので、今の段階では「返済できない状態が続くと時効」ということもあり得ます。
ですので、生活保護受給決定と同時に、債務がある場合は法テラスを利用して「自己破産と免責決定を受けます」。

この状態であれば、返済をしてくれるのかも危ない状態です。
その方と、今後も付き合いがあるのであれば難しいですが、切ってもいいと言う関係であれば借用書を証拠として「支払督促」を簡易裁判所に申し立てしてください。
手続きは、難しくありません。
今回の場合、相手側から「分割返済の申し出」がありますから、簡易裁判所の「調停委員」の立ち合いで法廷とは別室で話し合いがされ、返済金額と返済期間が決められ、その時に「和解調書」が作成されそれが「判決文」となります。
そうなれば、法的にもきちんとした債務名義になりますので、借用書以上に効力があります。
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あなたのかしたお金が収入と見なされたら保護を切られてしまう可能性がある

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