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車対歩行者。車道と歩道は線で区切られている。私は歩行者で車道にはみ出て歩いていました。前方から車が走ってきて歩行者の私と接触。ひじが当たり少々痛みがあります。病院へ行こうと思いますが、診察費用等を相手に請求できますでしょうか?

A 回答 (5件)

相手が特定できてるなら当然支払いを求められますが、



出来てないなら何処へも請求は出来ませんね。
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相手が判っていれば請求できます。



警察に通報しましたか?
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相手が不明でも自賠責請求は可能です。


お世話になっている代理店さんにお問い合わせください。
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まず、相手はわかっていますか?


警察へは、事故を申告していますか?
自賠責保険を、被害者請求する場合は「診断書・事故証明」が必要となります。
相手の任意保険へ、請求をする場合は保険会社も「人身事故」の届けが無くても加害者が認めれば治療費等は保証されます。
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事故にするならまず警察へ届け出をしなければなりません


相手の車は車道を走っていた云え過失があると思います
一方あなたは車道を歩いていた不注意により事故が起きました
あなたの方は過失相殺によりほとんどもらえないのではないかと思います
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