義母の経営する店舗を建て替える事になり、私の住居と店舗の店舗併用住宅を建築中です。
店舗部分の建築費を義母の経費として計上したいと考えております。
経費の事は全くの素人で分からないのですが、登記の関係で私も把握しておかなければならない為、店舗併用住宅の経費計上についてご教示願います。
【物件】
土地:義父所有
建物:3階建(注文住宅)
店舗:1階
住居:2、3階
建築費:3065万
面積:94.61m2(店舗23.95m2 住居70.66m2)
面積比率:店舗25.3% 住居74.7%
出資金:義母600万 私2465万 (割合1:4)
登記:共有名義(義母、私)
完成:1月末
①建築費の店舗部分を経費として計上する事は可能でしょうか?
基本的に面積按分するものと認識しておりますがよろしいでしょうか?
②追加変更費用で、店舗の要件による追加費用は按分比率を変更して経費計上する事は可能でしょう?
例:店舗内の空間を広げる為、「門型フレーム」を150万円かけて店舗内の空間と躯体の構造を確保しました。
これは店舗の要件による追加費用の為、経費として全額を計上したいと思っております。
その他、ドアや窓やトイレ等の追加があります。
③登記上の持分比率は、建築費の出資割合で決まりると思いますが、店舗部分の建築費を最大限経費として計上した場合に、出資金は経費に相当する金額で出資および登記上も合わせる必要はありますでしょうか?
例)
建築費:3000万
出資金:600万
登記持分比率:4:1
経費計上:800万
(追加変更工事等を含んだ金額)
出資金に対して経費計上が200万多いのですが問題ありませんでしょうか?
合わせる必要がある場合は出資金を増やして持分比率を変更致します。
④③で出資金を合わせる必要がある場合は、支払いの証明が必要と思いますが、工務店より振込み時の領収書と明細があればよろしいでしょうか?
お手数をお掛けしますが、ご教示の程よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>①建築費の店舗部分を経費として計上する…
>②追加変更費用で、店舗の要件による追加費用は按分比率を変更して経費…
経費といっても、取得年に一括して計上できるわけではなく、減価償却しなければいけません。
その点をお分かりになった上で質問しているのなら、答えはイエスです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>出資金は経費に相当する金額で出資および登記上も合わせる必要…
あなたと姑さんが、「生計が一」かどうかです。
「生計が一」の家族の持ち物を事業に使用する場合、使用料を払うことなく減価償却費その他をそのまま経費にしてかまいません。
逆に言うと、使用料を払ったところで、使用料自体は経費にならないとなります。
あなたと姑さんが「生計が一」ではないのなら、持ち分割合からはみ出る分は赤の他人から賃貸しているという解釈になり、使用料を払い使用料を経費とすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
以上は姑さんの所得税に関わる話。
次は消費税の話。
おそらく姑さんは免税事業者かと想像しますが、あえて課税事業者になっておくと、設備投資にかかる消費税の一部あるいは全部が還付されることがあります。
消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の買い物もすべて取得年の課税仕入れになり、消費税の決算では赤字になるのが通例だからです。
姑さんがもともと課税事業者で簡易課税を選択していたのなら、本則課税に移行しないとこの恩恵はありません。
いずれにしても、免税事業者が課税事業者になる届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
や簡易課税から本則課税に代わる届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
は、前年のうちに出しておかないといけませんので、その建てるのが今年中なら手遅れです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご連絡ありがとうございます。
確認に時間がかかり返信が遅くなり申し訳御座いません。
義母に確認したところ免税事業者という事でした。
課税事業者への変更は間に合わないという事ですね。
減価償却については、いろいろ調べていたので対応年数に応じて償却していくという事は分かりました。
ご指摘ありがとうございます。
生計が一では無い場合で、使用料を徴収したく無い場合は、出資金を増やすという事でよろしいでしょうか?
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