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県条例違反は14歳からは違いますか?

A 回答 (1件)

刑事罰がある場合は14歳が線引きとなりますが、違法行為に対しては14歳未満でも「監護措置」というのがあります。


児童相談所通告・保護施設収容というのがあり、何もないという事はありません。
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