A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
状況が見えませんが、差し押さえとなる前にどうにかできた話であっても、差し押さえをされた時点でできることは少なくなるのです。
自己破産の手続きでは、税金は免責されません。ですので、借金がなく滞納だけであれば、あなたが裁判所に行っても、どんな優秀な弁護士に依頼しても、自己破産すら認められないことでしょう。
役所で暴れるなんて意味のないことはしないことです。
警察を呼ばれ、最悪前科者になるだけで、税金は変わらず残りますからね。
差し押さえと言っても、すぐに家を出ろということにはなっていないはずです。
差し押さえ以降の状況の把握も大事です。
競売をかけられたら、家を出なければならなくなるかもしれません。
あとは、役所でよく相談し、競売などとされない状況のまま、完納を目指すことです。完納さえすれば、差し押さえの解除となるのでしょうからね。
払えないものは払えない、そんな事実は変わらないのだから、怒られたりするだけいやだと言って、役所に行かない人が多いです。事前に納付できないことを説明しつつ、送付するための分割等の相談をし、少しずつでも納付していれば、差し押さえまでいかないという可能性が高かったはずなのです。
税理士などが周りにいるようでしたら、税理士に相談したうえで、税理士とともに役所に出向くほうがよいかもしれません。税理士は役所などのルールを知ったうえで、役所を納得させる交渉術などを持っていたりもします。
素人が払えない払えないと言い続ければ、差し押さえ物件の競売を加速させてしまいかねませんからね。一番は、納税意識があるが、一括納付ができない、分割を認めていただいたうえで完納を目指すという気持ちを伝える必要があるのですからね。
自ら役所に対して動き出さなければ、差し押さえから競売などとなってしまうことでしょう。そして追い出されたとなっても、役所が仮住まいを用意してくれるわけではありません。さらに相談もしない、納付意識も示さない悪質滞納者と判断されれば、生活保護も受けられなくなるかもしれませんし、市営住宅などへの入居もできないかもしれません。いきなりホームレスなどになってしまうかもしれません。実家などへ世話になっても、そこに請求が引き続きされることでしょう。税金の納付義務というものは、死んでも消えないのです。相続人がいれば相続人に納付義務がいくのです。相続人が相続放棄をすれば免れますがね。それだけ厳しい義務なのですから、よく相談されることですね。
No.3
- 回答日時:
> もう自己破産するしかないですか?
無駄です。
自己破産すると、自宅は競売で処分され、税金は破産法の管轄外ですので、全く変化せず納付する責任が残ります。
> それとも役所で暴れればなんとかなりますか
これも無駄で無意味。
警察を呼ばれて逮捕されて終わりです。
分割の相談をするとかの方が建設的。
No.2
- 回答日時:
元納税課です。
役所で暴れても警察呼ばれて終わりですよ。
自宅の差押とは、よっぽどのことですね。
税金、延滞金含め一括で返さない限り解消はなりませんよ。
親族等借りるあてはないですか?
そしてNo.1さんの言うとおり自己破産しても税金はチャラにはなりません。
一度相談に行って分納程度で済む話なら儲けものですが、
その程度の話でなければ諦めるしかないかもしれませんねぇ。
No.1
- 回答日時:
税金滞納は、自己破産しても免責が受けられません。
差し押さえの段階で、差し押さえ執行者(役所)と話をしないと競売にかけられます。
そこまで行くと、手の打ちようがありません。
まだ今の段階なら、話し合いで分納もできます。
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