はじめしまして。
小さな会社の発起人(3人)で会社設立してから株主で、かつ取締役として勤めています。
代表取締役社長(兼株主2/3所有)と経営上の考えと仕事のやり方が合わなくて退職を考えています。また、会社はこれから融資もしていく状況です。
(退職を含めて会社と完全に関係を切りたいと思います)
ネットから情報収集してみましたが、やはり不安もあってどのように手続きをすればいいか分かりません。
(現在の認識として)
「役員の辞任」&「株式の譲渡」の二つのアクションが必要だと思います。
1)「役員の辞任」
①会社に対しては
取締役辞任届を代表取締役に提出するだけでOK。
②法務局に対しては
株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員が就任した場合)申請要請
<添付書類>
辞任届
臨時株主総会議事録
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面
(私の)印鑑証明書
これで、取締役として会社辞退になり、今後会社のすべての経営と活動とは一切関係なしになる(連帯責任も含めて)
2)「株式の譲渡」
定款には
-当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
-当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の発行する株式を取得した者に対し、 当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
となっています。
会社の二人に譲渡するのが希望です。
会社の二人が受けてくれない場合はどうすればいいか分かりません。
<補充>
この間700万円の融資をもらっていますが、既に会社口座に入ってきています。
この状況で私が取締役辞任と株式の譲渡をする場合、700万円に対して私の責任はどうようなものになるかか分かりません。
本当に困っています。
会社にいるのがかなり居づらい状況です。
1月中にすべて終わらせたいです。
どなたか、ご教授お願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
法人の取締役は辞任をしてしまえば良いのです。
辞任後の法務局の役員登記は「法人の仕事」ですので、辞めた取締役がああだこうだ考える必要はありません。
ただし法人から「あなたが取締役から外れる登記をすることが条件」と言われたら、するしかないですが、本質的には「私は平成29年1月何日づけで取締役を退任してます」と言えば済む話です。
さて「会社はこれから融資もしていく状況です。」とのこと。
失礼ながら、会社がどこに融資をして行くのですか???????
法人がもと役員であったご質問者に融資をする、つまり法人があなたにお金を貸すという意味でしょうか。
補充として「この間700万円の融資をもらっていますが、既に会社口座に入ってきています。」とあるので、法人がどこかの金融機関から700万円を借りたという意味でしょうか。
だとしたら「会社はこれからも融資を受けて活動していく状況です」が正しい日本語ではないかと存じます。融資もしていく、というのでは本来の仕事もするが、会社が他人にお金を貸すという仕事「も」するとなってしまい「何を言ってるのかわけわからん」と言われかねません。
法人への出資者は「出資額においてのみ責任を取る」のですから、法人が借りた700万円を返済できずに清算したら、出資者に出資金が戻ってこないだけです。
ただし、合同会社は違います。
ご質問者の関与してる法人は、株式会社ですか合同会社ですか。どちらでしょう。
ここ大事です。
あなたの持ってる「株式」の譲渡を他の人が受けてくれない、困った。と言われてます。
なにも困る必要はありません。あなたがそのまま出資者として持っていればよいのです。
ただし、あなたが持ってる株をお金にしたいが引き受けてくれる人がいないというならば、それは困るというよりも「そのような法人に出資したあなたの責任」なだけです。
今後伸びしろがある法人の株ならば「おれが買う」という人が出てきても良いわけですし、他の株主が「おれが引き受けるよ。じゃ、出資額はいくらだったな」と払ってもらって終わりです。
取締役は会社の機関ですので、辞めたければ辞めれば良いのです。
その法人への出資は「会社がつぶれてしまえばお金がなくなる」つまり「返金されない」のです。
ですから出資というのです。貸付金とは違うのですね。
No.2
- 回答日時:
役員退社は、役員会の決議で可能、登記で抹消下さい。
抹消するまで、対外的には、責任あります。
株式は、資金回収なので、残りの役員に買ってもらうのがいいんてますが、買わなければ、第三者でもオーケーです。
会社がその第三者げダメという場合は会社の指名する者に。譲渡するようになりますよ、
借入れについては、役員当時の借り入れで、保証している分には、責任あります。また、役員としての、責任も残りますね。
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