【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

個人向け国債を所有していて,銀行から「特定口座年間取引報告書」が届きました。
他に収入はありません。
確定申告で還付申請を行えば,源泉徴収された税金は戻って来るのでしょうか。

A 回答 (2件)

>確定申告で還付申請を行えば,源泉徴収された税金は…



国債は「利子所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm
で「申告分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
です。

申告分離課税ですから、あなたがふつうに働いている社会人なら、確定申告をしても追納も還付もありません。

還付されるのは、
・無職無収入の人
・低所得で「所得」が「所得控除の合計」より少ない人
だけです。

>他に収入はありません…

ということなら、どうぞ確定申告をしてください。
いくらほど儲かったのかお書きでありませんが、とにかく儲かった額 = 「所得」より「所得控除」のほうが多ければ、前払いさせられた所得税は申告後 1ヶ月程度、前原にいさせられて住民税は 6月か7月ごろに返されます。

「所得控除」は基礎控除 38万をはじめいろいろなものがありますが、基礎控除以外は個々人によって該当するものが異なるので、自分に該当するものを漏れなく拾い上げて申告書に書き込むことが節税のこつです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

還付になる額はそんなに多くないのですが,
贈与税の申告で税務署に行くことになるのでついでに還付申請もすることにします。

生命保険料控除などもあるのですが,配当額が少ないので基礎控除だけで十分なようです。

色々な場合を想定しての丁寧な御回答,ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2017/01/11 14:22

確定申告では開設されている特定口座を介した物以外にも収入がある場合を含めた全収入に対し、生命保険や火災保険など各種の所得控除を加味して判断されます。


具体的には確定申告のサイトで「特定口座年間取引報告書」の内容を含め必要事項を記入すると還付額がわかります。確定申告のサイトではそれを振り込む口座の指定も行います。
収入が少ない場合は別に地方税の還付もあります。こちらは確定申告後(夏くらいかな?)にお住いの市町村からハガキで通知があります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

以前,投資信託の配当に源泉徴収されたときは還付申請をしたのですが,
国債でも同様に還付申請できるのか分からなかったので質問させていただきました。

還付になるか分からないけどとりあえず申請してみる,ということも考えたのですが,
御回答いただいたおかげで確信を持って申請できます。
助かりました。

お礼日時:2017/01/11 14:18

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