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2016年9月から12月まで派遣社員として勤務していました。
12月1日から社会保険に加入しましたが、私事で12月7日で退職することとなりました。派遣会社からは、12月分の社会保険料が勤務分では足りないので後日請求しますと言われました。
この場合、支払う必要はあるのでしょうか?
12月は1度も社会保険証は使用しておりません。

無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

それはちょっと残念でしたね。

A^^;)

11月以前から社会保険に加入できていれば、
12月分は払う必要がないのですが、
12月加入でその月内で脱退となると、
同月得喪というルールにひっかかります。
厚生年金は最近そのルールは撤廃され、
保険料は払わなくて済みますが、
健康保険料は払うことになります。

なかなか良い参考資料がないのですが、
下記をご参照下さい。
https://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qa/4 …

健康保険証を利用しているしていないは
残念ながら関係ありません。

但し以下の点を気をつけて下さい。
退職された後、12月中次の社会保険に
加入される前提が必要です。
★国民年金等に加入されることで、
厚生年金保険料は返還されると
考えて下さい。

健康保険料は返されませんが、
国民健康保険等の加入も必要です。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございます。わかりやすく添付URLまでありがとうございます。
ベストアンサーとさせて頂きます。

お礼日時:2017/01/13 19:32

はい、12月分の保険料は払う必要があります。

保険料は前月の給料で決まりますので 7日しか働かないと 給料では足りなくなることもあります。
健康保険を使う使わないなんか 関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/13 19:29

世の中にはマイナスの請求というものもあります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/13 19:29

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