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親が亡くなり遺産分割協議書を作成するため先日銀行で残高証明書を作成しました。
手続き時、窓口の方には本人が持っていた全ての口座の各項目について証明を出してほしいと頼みましたが、送られてきた証書にはある1つの口座について記載がありませんでした。
思い返せば手続き時に本人の全ての通帳を提示しませんでしたが、そのことについて特に何も言われなかったので気にしていませんでした。
それで質問なのですが、こういう時銀行は提示されない通帳があったとしても顧客に対しこんな口座があるけどどうするか、等の確認は普通しないのでしょうか?
コンピュータ上にデータはあると思うのでこちらが通帳を出さなくても本人の口座情報は全て把握されていると思っていましたがそうでもないのでしょうか?
こちらにも確認不足があったことは重々承知の上ですが、またこれで銀行に足を運び手数料を払わなければならないと思うと腑に落ちません。
詳しい方、教えてください

A 回答 (3件)

向こうからお宅を訪ねて来る事はありません。

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
そうですね、その通りでございます。

お礼日時:2017/01/14 02:34

銀行は、通帳の指定がない分は開示できません。


その口座が、亡くなった方であることの証明が通帳しかありません。
もし間違って、同姓同名者の通帳であれば大問題になります。
これは、相談者の手違いで発生したことですので、再手続きは仕方がありません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
私もこういった関係のことはやり始めたばかりで無知でした。

お礼日時:2017/01/14 02:33

>等の確認は普通しないのでしょうか?



はい、個人情報ですから伝えることはありません

>そうでもないのでしょうか?

はい、そーです、例え故人となった人でも個人情報ですから、故人の許可なく教える事はありません

>腑に落ちません。

しょうがないよ、個人情報ですから

最初から、全ての口座の開示請求をすればよかっただけの事です。
口座を示して、それの(それだけの)開示請求をしたのが失敗ですね、この手の事、知識が無いと、二度手間三度手間になる事はよくあります。

だから、これらを代行する弁護士や司法書士という職業が成り立つんです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
仰る通り全ての口座開示請求をと申し上げれば良かったのですね。
とても勉強になりました。

お礼日時:2017/01/14 02:31

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