【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

国民年金の支給規定についてお聞きします
私の身内がもうすぐ65歳になり国民年金の支給年齢に達します(現在は60を過ぎて月に何千円か出てるようです)

この身内の話では65歳になると月6~7万円ぐらいの国民年金が入ってくると言います。
ところがこの身内、不動産収入があって年間100万ぐらいはいってきます

「収入があると年金の受取額が減るよ」と言うと「絶対にそんなことはない」と言います

質問ですが
1.国民年金6~7万ですが
年間100万ほど収入があれば受け取りは減額されるのではないでしょうか?
また、仮に年間200万副収入ありだとどうでしょうか?

2.厚生年金に当てはめるとどうでしょうか
副収入100万の場合
副収入200万の場合

詳しい方よろしくおねがいします

A 回答 (3件)

>1.国民年金6~7万ですが


>年間100万ほど収入があれば受け取りは
>減額されるのではないでしょうか?
いいえ。されません。

>仮に年間200万副収入ありだと
>どうでしょうか?
いいえ。減額はありません。

>2.厚生年金に当てはめると
>どうでしょうか
>副収入100万の場合
いいえ。減額はありません。
>副収入200万の場合
いいえ。減額はありません。

あなたの認識されているのは、
在職老齢年金の制度のことだと
思われます。

・厚生年金がもらえる状況で、
・社会保険に加入しながら働く場合、
 在職老齢年金の制約を受けます。

月収によっては、年金の減額、支給停止
の制約を受けます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

①64歳までは給料と厚生年金で月28万
 を超えたら、厚生年金部分が減額。
②65歳以降は給料と厚生年金で月47万
 を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。

※老齢基礎年金、加給年金の支給額は
 条件に含まれません。

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …


不動産収入であれば、社会保険に加入する
わけではないでしょうから、在職老齢年金
の制約を受けることはありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2017/01/17 12:45

A1


 65歳から支給される「老齢基礎年金」は、受給者の収入額に関係なく支給されます。
 また、この方が勤めていた場合に於いても、給与額[正確には「標準報酬月額」や「標準賞与」]に関係なく支給されます。
 ⇒減額するという規定が無いから。

 国民年金から支給される年金の中で、収入に応じて減額されるのは「20歳前障害による『障害基礎年金』」だけです。


A2
 不動産収入と言う事は、勤め先(厚生年金の適用事業所)からの報酬ではありませんね。その場合、65歳から支給される「60歳代後半の老齢厚生年金」の減額計算の対象とはなりません。
 但し、この方が勤めていた場合には、不動産収入ではなく給与額[正確には「標準報酬月額」や「標準賞与」]に応じて減額があり得ます。



 因みに↓は65歳以降に厚生年金に加入している方の減額についての説明ページです。
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
 このページには、減額するための数値として「標準報酬月額」と「標準賞与」と言う文言はありますが、「◎◎収入」と言う文言はありませんよね。
  ⇒A2に書いた根拠
 又、『基礎月額』の説明の所には「厚生年金(共済年金)」とは書かれておりますが「国民年金」とか「基礎年金」「定額部分」とは書かれていませんよね。
  ⇒A1に書いた根拠
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ここを見るとわかりやすいでしょう。


https://allabout.co.jp/gm/gc/421516/2/

あくまで、収入による増減は厚生年金の話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/01/17 12:44

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