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傷害罪について【緊急】




今週の月曜日に小さなことで相手の方がキレて私に暴行を加えてきました。
その時に目の下に10cmほどの引っかき傷ができてしまいました。
引っかき傷が残るのは嫌です。
その件で慰謝料などを請求したいのですが、いくらぐらいが相場なのでしょうか?
もうすでに被害届も出して慰謝料請求をする準備は整っているのですが、いくら取れるのかなって気になりました。
とりあえず慰謝料と顔に傷がついて外に出るのも嫌になるぐらいなので精神的負担と治療費などを請求したいです。
傷害罪で取れる慰謝料はどのくらいですか?
医師の診断書には全治10日間ほどと書いてありました。

A 回答 (6件)

傷害事件に対する慰謝料は、決して、傷害の内容(殴ったり蹴ったりした回数)ではなく、原則として、具体的な損害(入院の期間や通院の日数と期間)によって判断されます。



通院の日数が比較的短期(1週間~2週間)の場合には、実際に通院に行った回数×1万円程度とするか、刑事告訴しないという条件付きで10万~30万(一般的な略式起訴の場合の罰金相当額)で示談するケースも多くあります。


その他、通院交通費、入院雑費、物損、休業損害、などがあれば、その分も加算して請求することになります。

もちろん、後遺症が残る場合には、別途に後遺障害慰謝料や労働能力の喪失による逸失利益などが生じる場合があります。

ただし、あまりに被害者感情が先に立ちすぎ、脅迫的に過大な請求をしてしまうと、逆に「恐喝」だと訴えられる危険もありますから、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

やはり通院は続けるべきですかね?
1度病院に行き、もう来る必要はないと言われたんですが行ったほうがよろしいのでしょうか?
恐喝になるとは聞きました。
なので顔面挫創なので、20~30はとるつもりです。
ご意見ありがとうございます( ¨̮ )

お礼日時:2017/01/18 18:11

私と妹が口喧嘩になった際に、一緒に居た妹の友人が割り込んできました。


その際私が手にしていた杖が友人に当たったと主張し、被害届を出されてしまいました。
被害届と一緒に提出した診断書には全治1日と記載されていました。
先方は示談にして私からお金を取りたかったようですが、被害届の内容に不可解な点が多く、私は刑事告訴されても構わないと相手の申し出を断りました。
略式起訴→略式裁判の結果、10万円の罰金刑に処せられました。

相手が前科者になっても良い、たかだか10万円の罰金だと思えば妥当な金額であってもお金は払わないでしょう。
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まず、全治10日ですが通院日数での計算になります。


消毒で、毎日通院したと仮定して、10日で84000円
後は慰謝料としての請求ですが、全治10日では20~30万円が相場と言えます。

相手は、確かに暴力を振りましたが、その原因も関係してきます。
状況次第では、相殺される分があるかもしれません。
状況が判りませんので、漠然としか回答できません。
ただ、下手な請求をすると弁護士が介入しますので、理由如何では叩かれます。
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この回答へのお礼

そーですよね。
下手な請求するつもりはないので、25万程度が妥当なのかなと思いました。
病院は通った方が良いですよね。
参考になりました。

お礼日時:2017/01/18 18:07

刑事事件専門の弁護士に相談されてたほうがよいと思います。


ちなみに胸ぐら捕まれて傷害事件で訴えたひとがいて70万取った人がいました❗
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この回答へのお礼

もう弁護士の方には相談しました。70万はさすがに無理だと思うのでいろいろ検討してみます。

お礼日時:2017/01/18 18:08

弁護士ぢやないのでこれに関して的確なアドバイス出来る方はいないと思います!



もし居たとしても一般人の回答であれば参考にはしない方がいいですよ!

全く同じ案件でも金額は全く違いますので!

専門家にお願いしましょう!
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年齢や性別、あるいは職業(人前に出るのか出ないのか)、


それによって影響のある収入などで総合的に判断されるので、
大根を買うみたいに「いくらです」とは言えないですよ。

原告(あなた)は自分の都合のいいように相手にとんでもない金額を吹っ掛けるのが普通です。
(もちろん根拠のある範囲で)

しかしそれを相手はさすがに飲まないだろうから裁判になって、
裁判所が落としどころを見つける、という流れになります。

根拠を主張して吹っ掛けて、それに筋が通ってれば裁判で判決が下りるでしょう。
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