A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
税金も社会福祉制度も、制度の内容をすべて説明できるわけではありません。
また、公務員やそれに準ずる職員というものは、提案のような説明は難しい立場なのです。
ですので、あなたが勉強しながら、このような形であれば、どのような判断になるのか?以前の相談の際にはこの場合はこうだと言われたが、制度上どこで判断をしているのか?
などのように、あなたが具体的な質問である必要がありのです。
こうしたいがどうすればという質問ではいけないのです。
さらにいえば、その質問に対する回答についても、あくまでも質問者の向上による条件からの一般的な回答でしかありませんので、説明通りにしたつもりだが将来不利益な判断となっても、質問に答えた職員や組織は、責任を取らないことがほとんどなのです。
精度はどんどん難解になっていくものが多いです。自分のことはスタンダードなことだから、素人でも質問できると思いがちな人も多いのです。
資料を見せての質問であれば回答もしやすいですが、どうしたらどうなるといった、家庭の話では資料もない話ですからね。
よく役所で、職員の方とけんかしている人もいます。自分の不勉強さやわからないことを棚に上げての喧嘩です。醜い結果にしか見えませんね。
今後の為ということであれば、税理士と社会保険労務士の両方の資格を持った優秀な先生がいるところを探しましょう。
FPなどは、制度の説明はできても、年金制度の具体的な相談は社会保険労務士違反となるでしょう。税金のアドバイスも当然税理士法違反なのです。あくまでも資産運用上のアドバイスをするうえで、必要そうな場所のみの制度説明だけで具体的なアドバイスは違反行為なのです。税理士法や社会保険労務士法における独占業務の例外にFPはありませんからね。
No.9
- 回答日時:
あなたがまずはっきりさせなければいけ
ないことは、働き方です。
①『雇用』されて『給料』をもらうのか?
(サラリーマン、アルバイト、パート)
もしくは、以前言われたような
②『業者さん』として仕事をもらい『報酬』
をもらうのか?(自営業者、請負業者)
どっち?ということです。
勤め先に確認することです。
①のケースが大半なのですが、あなたは昨年
『業者さん』だったんですよね?
あなたが求める業種、仕事の探し方で、
そうした働き方(②)になりやすい業界なの
かもしれません。
①は通常なら雇用契約を結ぶことになり
ます。
その時に社会保険(健康保険、厚生年金、
雇用保険)に加入するかが決まります。
フルタイムで働くなら加入することに
なる可能性大です。
★そうなると年金、給与合わせて28万
を超えると年金は減額になります。
(65歳手前まで)
②の場合はこうした条件はありません。
『請負契約』を結ぶことになります。
年金には加入せず、国民健康保険加入となり、
自分で保険料を払います。
また必要経費を自分で管理し、確定申告を
して、自分で納税しなければいけません。
税制や経理の知識等が必要になってきます。
まず、そこからですね。ご確認下さい。
ありがとうございます、、何か同じ質問ばかりしてる私ですが^^;、、
年金はもうかけません、、健康保険も自分で払います。
そしたら請負契約を結ぶ雇用体制ですよね、、
そしたら28万を超えようが関係なくなりますよね、
去年三カ月働いた会社では毎月賃金から10%の所得税を引かれました、、それは税務署に行き還付金の申し込みをします。
今度行く会社もその様な雇われ方をすればええのやね?、
No.8
- 回答日時:
あくまで、15人なら昨年10月からの短時間労働者の厚生年金の適用拡大の対象には入らないということです。
働き方によっては厚生年金に入らなくてはなりません。
(はたして28万稼ぐほどの働き方で入らないでいられるかどうかは疑問ですが…)
今までは厚生年金に加入していない人の給料を年金機構は知ることができなかったと思います。(市区町村に開示を求めなければ)
ただ、今年から年金機構もマイナンバーを使うようになったので、そのへんのところは定かではありません。
やはり、年金事務所や街角年金相談などで相談された方が良いと思います。
「こういう場合は?」「では、こういった場合は?」と具体的に聞けば、詳しく説明してくれると思いますよ。
まず、ご自身の会社に「どういった雇用形態になるのか」確認してから相談に行った方が良いでしょう。
ちょっと自信が無くなってしまったので…すみません。
No.7
- 回答日時:
会社全体で15人しかいないのでしたら、正社員でなければ(会社サイドがOKなら)厚生年金に加入しないで働けると思います。
厚生年金に加入していなければ、給料をもらっても年金を減額されることはありません。
元々、老齢年金は課税対象(障害年金、遺族年金は非課税)ですので、年金にも20万の給料にも税金はかかってきます。
ありがとうございます、、厚生年金はかけなくて良いんですね、、28万超えても減額はされないんですね、、給料の所得税はやはり10%引かれますよね?、、それは還付金で戻ってくるかな?、何度も質問すんません^^;
No.6
- 回答日時:
3番です。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の面から回答します[税理士資格は持っていないので、税金(節税とか確定申告)については書きません]
> 私は年金13万を貰いなごら20万くらい稼ぐだけなんです、、
> 年金を減額されない方法を模索してますが
1 年金の月額は13万円
2 何らかの収入として月額20万円
3 厚生年金に加入したくない
⇒念の為に書きますが、加入しないと言う事は、「今受け取っている年金額を増やす気はない」と言う事になります。
この条件の下で、年金受取額(月額13万円)をキープする方法をお知りになりたいわけですね。
a 会社に雇用され、賃金として月額20万円を貰っている場合
小難しい前置きは省きますが、「健康保険及び厚生年金に加入しなくても良い常勤労働者」になればよい。
その為には、勤めている会社の人数規模(役員を含めた企業全体での加入者数)によって条件が異なる[平成28年10月1日より基準改定が行われた]。
(1)501名未満:正社員の「所定労働日数」「所定労働時間」【共に平均した1週間の値】と比べて、両方ともに『4分の3未満』で有る者は原則として加入者になれない。尚、この場合、賃金額は条件に書かれていないので20万円でもok。
(2)501名以上:上記の「4分の3未満」であったとしても、「週の労働時間が20時間以上」「1年以上雇用の見込みが有る」「月額賃金8万8千円以上」「学生ではない」の4条件をクリアすると加入義務が発生する。と言う事は、「月額賃金8万8千円位所」と「学生ではない」と言う条件は満たすが、他の2条件を満たさなければ加入義務は生じない。
b 個人事業主として報酬20万円を貰っている場合
個人事業主は厚生年金に加入できないので、収入額によって現在受給している年金が減額されることは無い。
> 又税務署は年金を貰いながらでも年金を払わなくてはならないと言うし。
厚生年金に加入している場合の事を言っているだけです。
厚生年金には年齢制限が有り、加入者でいられるのは70歳誕生日の前日までです。
厚生年金に加入している場合、ご懸念の様に報酬(給与)に応じて年金額の減額があり得ますが、資格喪失(退職又は70歳到達)等の特定のタイミングで年金額は再計算され、その際にはそれまでの加入履歴がすべて反映されます。
詳しい解説下さりありがとうございます、、助かります。
私が行こうとしてる会社は全15人の株式会社です。社員の4/3以下の労働日数の件ですが、、私は社員と同じ20日働くつもりなんです、、ダメなんでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.2です。
私も、昨年の10月末に65歳になりましたが、
まさに、年金を貰いながら(障害者年金です)
介護保険料 年間95400円、後期高齢者医療保険 年間39200円の
支払い通知書が届きました。
それこそ、ホェ〜!!!です。
私の場合、いろいろ、調べて役所に これらの年金の金額が
私には妥当な金額なのか?を尋ねたところ、金額としては、
中間あたりだそうです。
この時、しみじみと、歳をとったら「お金を持ってないといけないなぁー」
と思い知らされました。
私の高校時代の友人は、個人事業経営者なんですが、
さすが、税金に詳しくて、、!!
結婚してから、ご主人とともに、事業を起こしましたが、
これまた、私の支払う税金が、私とは0が一桁違う税金を納めています。
が、彼女はしっかり者で、税金対策もしっかりしていて、
その税金を支払うために、慌てなくてもいいように、「税金対策貯金」
もやっていたようです。
「年金を貰いながら支払う税金とは?」などの
キーワードで検索して見られると、何となくですが分かるように
なられるのではないでしょうか?
めげずに頑張って下さい。
No.4
- 回答日時:
ここです。
税務署や年金事務所はその制度の元で
働いている人達なので、利用者の立場なんか
考えていません。
専門家は専門のことしか答えてくれません。
利用者からみれば、生活に関わるお金の話を
総合して訊きたい所ですが、専門以外のことは
からっきしダメだし、利用者の立場に立った
答えはしてくれません。
それを解決するには、基本的な知識を自分で
幅広く身につけることです。
断片的で用語の使い方が不完全な質問をしても、
断片的で不完全な回答しか得られません。
基本的な知識とは、
用語がある程度正しく使えること、
どういった人間がどういった知識をもって
いると知ること
だと思います。
例えば、あなたが『アルバイト』と『請負』
の違いが見えないで質問していましたよね?
答えがあらぬ方向に行ってしまいました。
それは、誰に相談してもそうなります。
下記あたりをじっくり読んで理解してから
役所なりでFPや税理士などの無料相談を
受けて下さい。
https://allabout.co.jp/r_finance/
全くの余談ですが、
ドクターXってテレビドラマがありました。
主人公の医者、大門未知子にむかって
『アルバイトの医者』と言われて、
『フリーランスの医者です』と言い返すのが
定番になっていました。
実際に全く意味が違うんです。
つまり、あなたもフリーランスだったのです。
サラリーマン、アルバイトは所詮雇われた身
の、井の中の蛙だったのです。
フリーランス、請負になった時点で、60歳から
社会の荒波にいきなり投げ出されている
ということをよくご認識下さい。
質問も難しいですね^^;、、年金を13万くらい支給され、あと20万ばかりのアルバイトをするだけなをんです。年金を減額されずにするにはどんな雇われ方をしたらええのか、、又税務署は年金を貰いながらでも年金を払わなくてはならないと言うし。回答はピンとこないんです。ぶっちゃけて回答くれる機関は無いかとここで訊いたんです。
No.3
- 回答日時:
知りたい内容によって異なりますね。
一般的な事で良ければ、「ファイナンシャルプランナー(2級以上若しくはAFPやCFP)」で用が足ります。
⇒下にも書きますが、所持しない公的資格のみが管轄する分野における具体的な金額計算や有利となる方法のアドバイスは倫理規定に反する場合が有ります。
専門的な事となると、税金は「税理士」、年金は「社会保険労務士」の管轄です。
⇒年金についても答えてくれる税理士や、税金についた応えてくれる社会保険労務士は存在しますが、無資格者が具体的な金額(公知の内容を除く)や有利な方法のアドバイスをすると倫理規定に反する場合があり得ます。
ここには有資格者の方も多数出入りしております。
もしご質問者様側に支障が無ければ、知りたい事の一部だけでも改めて質問を為されては?
ありがとうございます、、質問するのも基礎知識ないと難しいこと解りました。私は年金13万を貰いなごら20万くらい稼ぐだけなんです、、年金を減額されない方法を模索してますが、年金事務所や税務署に訊いてももピンとこない回答ばかりで戸惑ってます。
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