連帯保証人を辞める事は出来ないですか?
弟のマンションの連帯保証人になってしまいました。
何度となく家賃滞納をしており、その度に本人に連絡して払わせていました。
ですが最近のところ何度携帯に電話しても取らない、ラインしても既読もなし。
このまま弟が家賃滞納の金額が膨らむと家族のいる私には到底払えるわけがないです。
このまま本人と連絡もとれない状態に対して怖くて怖くて仕方ありません。
家庭裁判所等に行くなりして、どうにか
連帯保証人を辞める方法はないのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
大家さんが了解すれば可能です。
相応の物的担保を提供するとか、もっと信用の
ある人に保証人になってもらう、とか
しなければ、大家さんは了解しないでしょう。
大の大人が、納得して保証人になったのです。
覚悟するしかありません。
怖いのは家賃だけではありませんよ。
火事になったら、延焼部分は原則責任を
負いませんが、借りている部屋の損害賠償
責任は負います。
数千万になるでしょう。
水漏れなどの事故を起こしても、数十万の
損害賠償問題になります。
安易に保証人になどなるものではありません。
No.3
- 回答日時:
こんな事で連帯保証が、外れるなんて在り得ない。
大事な用をラインで聞くの?
困ってるのは、マンションの所有者でしょ?
弟の性格って、知らないはずいし。
お金に困る人って、死ぬまで貧乏。敗者復活など無い。
一度でも、お金に困って支払いが遅れると、破産も考える借家業者。
相手も必死なんですよ。
借家業。金づるの貴方を簡単に話すはずないでしょう?
連帯保証人であれば終身その責任を果たしてください。
No.2
- 回答日時:
債権者(大家さん)が詐欺によって 連帯保証契約を結ばせたなら別ですが 通常は マンション賃貸の連帯保証人では そういうことは有りません。
連帯保証契約を抜けることは 99.999%無理です。
No.1
- 回答日時:
>連帯保証人を辞める方法はないのでしょうか?
ほぼ合意解除しかありません。
債権者と合意の上で解除する方法です。
>家庭裁判所等に行くなりして
一方でこれを法定解除といいます。
相手側、すなわちマンション側に契約違反をした場合でなければ法定解除は無理です。
もう一度契約書を良く読んでみてください。
そこに「約定解除」について何か書いてありますか?
要するに解除できる条件が書いてある場合があります。
その条件に合致すれば解除できるというものです。
しかし何も書いていない場合は、最初から約定解除は不可能です。
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