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どうぞよろしくお願いします。
昨年(2016年)の秋に母から生前贈与で110万円を受けたのですが
今年(2017年1月)になってから、2016年の分の110万円を父が
出すと言い出して、その現金を立て替えてくれた母に渡すと言うのです。
昨年(2016年)の秋に父の手元に動かせる現金がなかったため
(2017年1月に定期預金が満期になるため)
代わりに母が出してくれたのですが、
生前贈与の立て替え払いなんて聞いた事がないので
私:「去年の日付でお互いの銀行通帳に履歴が残っているのだから
それはもう無理なんじゃないか」と言ったのですが
父:「そんなはずはないと」と言い張って聞き入れません。
ネットでいろいろ調べてみたのですが同様の内容が見当たらず
専門的な知識もないので教えていただけたら助かります。
どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • mukaiyama様
    和暦表示及び贈与表示の訂正指摘をありがとうございました。
    過去に遡って贈与者の入れ替わりが不可能である事がはっきりしました。
    贈与にかかる税金に関しては存じ上げております。
    ご親切にありがとうございました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/20 22:26

A 回答 (2件)

>昨年(2016年)の秋に…



税金は税金は和暦で「平成△年」と表記します。

>母から生前贈与で110万円…

税法に「生前贈与」などという言葉はありません。
死後にもらうのは「相続」であって、生前にただで金品をもらうのは贈与に決まっていますから、わざわざ「生前」の枕詞を冠する必要はないのです。

>今年(2017年1月)になってから、2016年の分の110万円を父が出すと言い出して…

何がねらい?
28年が母からの 110万だけで他からの贈与は一切なければ、あなたに贈与税は発生しません。

しかし、28年中に 220万の贈与があったことになれば、あなたは今年これから贈与税の申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
をして、11万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
を納税しないといけなくなります。

>その現金を立て替えてくれた母に渡すと…

父から母への贈与ですね。

>父:「そんなはずはないと」と言い張って…

父は何補根拠にそう言っているのでしょうか。
父は何がしたいのでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/20 22:27

いま目の前で起こっているではありませんか

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