ほろ酔い気分で歓楽街で歩いていて、知らない男性同士のAさんと、Bさんが、ぶつかったとかで口論になり殴り合いにまでなりお互いに軽傷を負った。
駆けつけた警察官に、2人とも傷害容疑で連行された。
どっちが先に手を出したかハッキリしないが、殴り合いになったことだけはハッキリしている。
質問です。
①このような場合、Aさんと、Bさん両方とも現行犯逮捕されますか?
②Aさんと、Bさん、お互いに初犯なら罰金刑で済みますか?
③Aさんと、Bさんお互いに、被害届(告訴)を出すか、出さないかで違ってきますか?
お互いに被害届(告訴)を出すか、出さないかで、どのように違ってきますか?
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
警察が非親告罪として起訴することが出来る理由は、司法が度重なる再犯者などを社会的に正しく処罰するためや、他の容疑で別件逮捕や組織犯罪に結びつける場合などがあるからです。
全て示談で済まされたら金で犯罪を消されてしまいます。ちなみに海老蔵のケースは当事者同士の意向から弁護士を挟んだ示談での処理となり、警察としても民事不介入事案となりましたよね。決着には相当な金額が動いたと言われた事件でした。
No.3
- 回答日時:
一方的に胸ぐらを掴まれたような場合や突き飛ばされた場合に(有形力の行使と言います)暴行罪として法定刑として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となります。
これに対して、医師の診断書などケガの証明がある場合は傷害罪として法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。但しこれらは被害者が手を出さなかった場合です。海老蔵の場合に相手の鼻血の目撃情報があるので一方的に傷害を受けたことにならないとされました。暴行罪や傷害罪は非親告罪なので被害届けを出さなくても警察は起訴をすることが出来ますが、検挙されても再犯でなく、普通の喧嘩沙汰であれば厳重注意などで済ませ、検察には書類送検されないと思います。話が逸れましたが、ここで双方に喧嘩による怪我や法的に救済したい物損などがあれば警察は調書だけ取り、双方謝罪させ示談による民事的解決をするか和解するように促します。この時、考え方として喧嘩両成敗で説得さることが多いと思いますがこれは江戸時代の法度の引用で法律の規定は有りません。通常の酒に酔ったような喧嘩では本人同士もこれにより納得することが多いと思います。
尚、偶発的な喧嘩の場合には正当防衛を主張することがありますが、要件として急迫不正の侵害が差し迫っていた事を証明出来ないと成立しませんので、状況証拠や証人がとても重要です。急迫不正の侵害が差し迫っているかどうかは裁判では判例が参考にされます。また、相当と認められる反撃行為を越えれば過剰防衛になるので同じく成立しません。
まぁ喧嘩は本人達だけでなく、他の人にも迷惑なのでお互い損するのは間違いありません。
No.2
- 回答日時:
(傷害)
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
①このような場合、Aさんと、Bさん両方とも現行犯逮捕されますか?
可能性としては、双方が逮捕されることはあります。
状況次第ではありますが、傷害罪は非親告罪ですので警察官の認知で事件となります。
よく、警察24時でもありますが、酔っていて警察官の制止を聞かなかった場合だけではなく、お互いが示談の気持ちが無い場合には事件認定して逮捕も」あります。
②Aさんと、Bさん、お互いに初犯なら罰金刑で済みますか?
初犯でしたら、略式起訴で罰金刑となる可能性は十分にあります。
しかし、それも相手の怪我次第で変わる場合もあります。
③Aさんと、Bさんお互いに、被害届(告訴)を出すか、出さないかで違ってきますか?
お互いに被害届(告訴)を出すか、出さないかで、どのように違ってきますか?
かなり変わります、軽症であれば警察官は「現場和解」を打診して、可能であれば事件認定をしない方向にするのですが、中には「被害者意識の塊」がいますので、自分のしたことは「正当」であり、相手が「不法行為」ということで告訴をする場合もあります。
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