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新規開店等の際に実施するオープンセールに際し、「協賛金」の名目で、あらかじめ算出根拠、使途などについて明確に説明することなく、納入業者が得る販売促進効果等の利益を勘案せずに一方的に算出した金銭を提供させることは独占禁止法の優先的地位の濫用にあたるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そのようなことは独占禁止法で定められていないです。


独占禁止法は、例えば、同業者が共謀して価格を調整したりすることを禁止している法律です。
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なりません

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