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今年十月から10年以上掛けていたら 受給資格があると聞いて

いるのですが たとえば10年以上掛けていて それから年金を掛けずにいて

65歳以上になった場合 受給資格はあるのですか。

よろしくお答え願います。

A 回答 (2件)

>10年以上掛けていて それから年金を掛けずにいて


>65歳以上になった場合 受給資格はあるのですか。
受給資格はあります。
10年で受け取れる年金は、年19.5万、月1.6万です。

それ以降、未納となれば、保険料の督促があり、
財産の差し押さえとなるでしょう。
今後こうした『取り立て』は、さらに強化される
ことになるでしょう。
また未納となれば、障害年金等の受給ができなくなります。
それに厚生年金に『掛けずにいる』選択肢はありません。
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この回答へのお礼

おっしゃるとうりですね。 ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/24 21:51

> 今年十月から10年以上掛けていたら 受給資格があると聞いて


はい、その通りです。
厚生年金加入せず、国民年金の保険料を滞納し続けてきた方が、一念発起して10年間(120月)加入[★]すれば、老齢給付の受給権を獲得します。

[★]次の月数が120月以上であればよい
 『厚生年金に加入した期間(月数)+国民年金の保険料を納めた月数+国民年金の保険料免除等を受けた月数』


> たとえば10年以上掛けていて それから年金を掛けずにいて
> 65歳以上になった場合 受給資格はあるのですか。
はい、「老齢」に関しての受給権は発生いたします。
但し
(1)40年間支払ってきた人と同額にはならない。
「老齢基礎年金【国民年金】」は、受給開始時点の満額×120月÷480月=満額の0.25 となります。
「老齢厚生年金【厚生年金】」は、厚生年金に加入していた期間中に支払った保険料[正確には、保険料を決めるための標準報酬月額等]に基づいて計算された金額となります。
(2)障害や死亡に対する給付の受給権は取得できない。
現在施行されている法条文では「国民年金保険料の滞納期間が、給付を計算するための期間(20歳以降の月数と考えて)の1/3以以下」又は「直近1年間に国民年金保険料の滞納が無いこと」のいずれかに該当しないとダメ。尚、厚生年金に加入していた期間(20歳以降60歳未満の間に限る)は「国民年金保険料を納めた月」となります。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。よく理解出来ました。

お礼日時:2017/01/26 21:32

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