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サラリーマンです。
今年からアフィリエイトをしているのですが収入が大きくなったので
作業能率を上げるため、マンションを借りて経費に計上したいのですが

雑所得の白色申告でも家賃は経費に計上出来ますか?


いくつかのHPに白色は家賃を経費に出来ないと書いてありました。

A 回答 (2件)

 ネット上にはいろんな情報があります。

それが本当かどうか確かめるにはネット上では大きな限界があります。財務省のオフィシャルサイトでもわからなければ、実社会の、例えば税務署などにお尋ねになるとはっきりするでしょう。ネット上で検索してたまたま出てきたからといってその内容を盲信するのは危険です。

 さて白色だろうが青だろうが事業所得なら経費は経費です。必要経費であるなら計上できます。雑所得の場合はそれがマイナスになったとき他の所得と損益通算できないのですが、基本的には経費の考え方は同じです。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm

の2-(1)にもあるように雑所得でも基本的には

売上-必要経費=所得

です。ただし所得がマイナスの時にはゼロとします。


雑所得と事業所得の違いは下記の質問が参考になるはずです。

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=757293

 それから、実質的にはかかった費用が経費になるかどうかの判断が必要になります。経費とは売上が上げるために必要な出費のことです。

 こういったばあいマンション関係の出費が売上を上げるために必要かどうかは、ご質問にかかれていないさまざまな事実を整理検討しなければならないと考えます。ご質問のようなケースはかなり微妙なケースとなるかもしれません。

 まずは状況を整理して税務署にお尋ねになった方がよいでしょう。悪くして申告後、税務調査を受けたときに、あのサイトでこう言われた、どこかにこう書いてあったとかの言い訳は全く通用しませんので。

 申告納税制度のもとでは納税者が行った申告内容は尊重されます。しかし申告後お尋ねや調査があったときに、その内容の客観性と実質性を説明できるのはsaitouさんご自身しかいません。であればこそ、申告の前になぜマンション関係の出費が必要経費となるのか、きちんと説明できるように準備しておくことです。

 実質性の判断ですが、その出費がないと本当にそれだけの売上が上げられないのか、ということです。税務当局からみて、納税者が事業に関係なく勝手に出費したものを経費として計上した見なされればその経費は事業に関係ない部分が否認されます。その場合どういう言い訳を準備しても最後は「職権により否認させて頂きます」ととりつく島は全くありません。

 逆に調査官に「確かにこれらの出費はは必要経費だ」と納得させるだけの材料があれば問題はありません。もちろん必ず調査があるとは断言できませんが、同業他者と比較して異常な決算の数字だと判断されれば、当局の目につく可能性はやはり高いと思います。

 #951915の最後でも書きましたがやはり税務署に相談された方がいいですよ。
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継続的に行なう場合は「雑所得」ではなく「事業所得 」となります。



事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。

経費については、自宅で行なっている場合は、マンションなどの賃貸料・光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
自宅ではなく、事務所として借りている場合は、賃貸料など、事業関連の費用は経費として処理できます。

又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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