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お伺いします。
元旦那から親権変更調停をされています。私としてはわたしたくないので、祖父母と子どもたちを養子縁組すると、親権変更調停は強制的に終了するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、私の子どもは二人いますが祖父母との養子縁組は1人だけしかできないのでしょうか?

      補足日時:2017/01/26 22:02
  • 何度も捕捉すいません。
    祖父母と養子縁組したら、子どもたちの姓が私の旧姓になりますよね?姓だけは今のままで養子縁組することは不可能なのてしょうか?

      補足日時:2017/01/27 07:31
  • 何度もすいません。
    調停中に相手が保全処分?をしてきた場合でも審判に移る前、もしくは、審判に移った場合でも養子縁組することは可能でしょうか?

      補足日時:2017/01/27 13:09

A 回答 (6件)

親権変更調停と、養子縁組は別の問題です。

あなたの子どもさんと、子どもさんの祖父母間で養子縁組届けを出せば、養子縁組は成立します。調停中にそれを知った元ご主人が、どうするかです。

裁判所に養子縁組の異議を申し立てたところで、親権者で無かったのですからどうすることも出来ないでしょう。調停中にどうして養子縁組したのかと、仮に裁判所に聞かれた場合、元ご主人側に親権を渡すよりも養子縁組した方が子どもの幸せになると考えた。子どもも了解していた。父親と暮らしたくないと言っていたので・・・。などと言えばすむ問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
祖父母と養子縁組をすれば、親権は変更されないのなら、前向きに考えてみます。
元旦那がどうするか?
とは、どうされる可能性があるのでしょうか?

お礼日時:2017/01/26 21:05

元ご主人がどうするか、というのは、養子縁組にけちを付けた場合、ということです。

それでも役所が受け付けた養子縁組を、親権の無い元ご主人が異議を申し立てて無効になることはあり得ません。もし、そういう万が一あった時の為に、元ご主人が親権者になれば子どもさんの為にならないことを具体的に言えば良いだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

仮に、私が再婚した場合、祖父母の養子縁組から、私たちへの養子縁組も可能でしょうか?

お礼日時:2017/01/26 21:30

祖父母の養子になっている実子を、あなたの再婚相手と養子縁組は可能です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

祖父母と養子縁組する旨は、元旦那には伝えずにしてもいいのでしょうか?
次回の調停は、2月21日です。

お礼日時:2017/01/26 21:44

2人とも祖父母の養子に出来ます。



元ご主人が申し立てた調停は、裁判所の書記官(呼出状に書いてある名前)に電話して話し合う余地は無いので出席しません。と、伝えて不調にすれば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実子がいる場合は、1人しか養子縁組できないと聞いたことがあるのですが、二人ともできるなら安心しました。
そちらの方向で考えてみます。

お礼日時:2017/01/27 06:46

子どもの姓は養子先(祖父母)の姓になります。

現在の姓と養子先の姓が違う場合、現在の姓のままで養子縁組するのは無理です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/27 12:38

子供に選ばせて上げたら良いでしょう。

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