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国民年金の退職者優遇について教えてください!

今現在、夫は国民年金加入で手取り15万ほどで働いていますが、今日年金機構の委託の人が来て、27年度28年度に失業されている間の国民年金退職者優遇を受けられた方が年金の支払い免除になりますよ。と教えてもらいました。
去年も同じくらいの月収で働いていたので確定申告したのですがずっと失業ということになっているのでしょうか…?

今も収入があるのに一昨年の年金の免除を受けることができるのでしょうか…?

すみません、こういう制度について全くわからないもので…

どなたかわかる方いましたら教えてください!

A 回答 (2件)

委託の方が伝えられたのは、当然です。


使えるかもしれない制度を伝えるのも大切なことだからです。
あなたの夫が対象かどうかは以下お読みください。

失業による特例免除申請のことかと思われます。
申請する年度又は前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。
つまりは、この場合の失業とは厚生年金からの退職をさします。
証明書類として離職票あるいは雇用保険受給資格者票が必要です。
免除申請は前年度所得により審査があります。今収入があるかどうかではありません。
こうしたものがあれば、夫の収入はゼロとして免除の審査がおこなわれるしくみです。あなたの収入も低ければ免除はとおりやすくなります。
同時にあなたも1号であれば、同時に申請可能です、

勿論、今収入があるから払いますが一番いいのですが、無理な場合は上記制度がつかえるかもしれないということです。
実際の手続きは 市区町村役場 あるいは年金事務所へ上記持参の上行ってください。
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>国民年金退職者優遇を受けられた方が


>年金の支払い免除になりますよ。
何か、不正確で、お節介なこと言いますね。
まあ、退職したら、免除を受けられやすくは
なります。

年金機構としては、厚生年金から脱退した=
会社を退職したとしか、分からないのです。
それでよいのです。個人の情報があれも、
これも分かってしまったら、それこそ大問題
なのです。マイナンバー以前の問題です。

>今も収入があるのに一昨年の年金の
>免除を受けることができるので
>しょうか?
いいえ。受けられません。
単に退職後、無収入なら、免除申請がとおり
やすいですから、経済的に厳しければ、
免除申請して下さい。
と言ってるだけでしょう。
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