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自動二輪車の軽自動車税に関して、車検証上で所有者の住所地と使用の本拠地が異なります。軽自動車税の納付書はどちらに届きますか?

質問者からの補足コメント

  • 車検証記載の使用の本拠地の位置に関してです。そちらの住所が、所有者の住所及び使用者の住所と異なっている場合どちらの住所に届くのかという質問です。

      補足日時:2017/01/31 13:42

A 回答 (4件)

使用者の住所に送られます。


使用の本拠地は車を置く場所の”住所"ですから、そこに使用者が住んでいるとは限りません。
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納税義務者である所有者の住所です。



>ローン会社(所有者)に届いても困っちゃいます。
いい加減な回答ですね。
地方税法 第442条の2第2項で
 軽自動車等の売買があつた場合において、売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。

としています。
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使用者の住所に届きます。


ローン会社(所有者)に届いても困っちゃいます。
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車検証上の方です。


違う場所に保管・使用されていることを行政は知る由も無いので、

参考まで。
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