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No.5
- 回答日時:
督促状と異なり催告書は特に地方税法上の規定はありません。
自動車税、軽自動車税の納付については車検を受けるにあたって納付済みであることが必要なので、積極的に督促はされません。
(役所側にすれば、いずれ納付されることが期待され、納付されない場合でも自動車という差押対象物件の情報がわかっている)。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
自動車税、軽自動車税、いずれも地方税法で「納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。」とあります。
督促状は郵送ですので、納期限が過ぎて20日を超えたころには来ます。
〇地方税法
(自動車税)
第百七十七条の十九 納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。
(軽自動車税)
第四百六十三条の二十五 納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。
No.2
- 回答日時:
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