A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
貴方が、アルバイトをしていたアルバイト先の事業所で、採用されて労働契約の締結をされた時に口頭(口約束)の労働契約の締結でしたか、それとも労働条件の明示をされた労働契約書或いは労働条件通知書の交付を受けた書面での労働契約の締結でしたか?労働基準法第15条及び労働契約法に基づいて、労働者を採用して労働契約を締結する場合には雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)は、書面で労働条件の明示をすることが義務化されています。
第15条に基づいて、労働契約期間、労働契約期間の更新の有無、労働契約の更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合の就業時転換に関する事項、賃金(給与、手当を含む)、賃金の計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、解雇事由を含む退職に関する事項、この内容にパート、アルバイト、契約社員、派遣労働者などの雇用形態に関係無く、有期労働契約者には、賃金の昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇に対しての相談する窓口の場所、この内容が労働条件の明示として雇用主の使用者は書面で明示することになっています。貴方の労働契約期間が、2ヶ月以内の期間を定めての労働契約の場合には、労働基準法第21条に基づいて、解雇になりません。短期の労働契約ですからね。しかし口頭(口約束)での労働契約の場合には、労働契約期間が確りとしていませんから、労働基準法第20条に基づいて、解雇に該当する可能性が有ります。貴方を解雇する場合には、30日以上前に雇用主の使用者が貴方に対して解雇することを通告する解雇予告が必要になります。解雇の事由の説明が必要です。また即日解雇の場合には、貴方の賃金の平均賃金の30日分以上の支払いが必要になります。そして解雇事由の説明が必要です。ですから、貴方がアルバイトされた事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督に、労働条件の明示が書面でされている場合には確認して貰って、労働基準法第15条違反に該当するのか、また口頭(口約束)での労働契約の場合には、労働基準法第15条違反及び労働基準法第21条では無くて第20条の解雇に該当するのではないか確認されることが宜しいと思います。労働基準監督署に行かれる場合には、貴方がアルバイト先の事業所でアルバイトされたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。No.1
- 回答日時:
バイト先から「1月いっぱいで終了」と言ってきたのであれば、それは「解雇」されたということです。
貴方がどのようにしたいのかご相談内容からはわかりませんが、口頭であっても、「2月いっぱい」という約束(契約)をしていたのであれば、貴方は2月までのお給料と解雇予告手当を請求することが可能です。
バイト先とのトラブルがこじれそうであれば、所轄労働基準監督署にご相談ください。
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