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宜しくお願いいたします。
現在、相手方との示談交渉中であり、これを公正証書にすべく相手方との同意も得ました。
満額の弁済は難しい為、分割協議になるかと思うのですが、その際損害遅延金の設定をするにあたり、この設定利率を相当な懲罰的な意味合いを持って設定するつもりです。私としても弁済が遅れることを見越した上での不誠実な示談には応じるつもりはないからです。

以上を踏まえた上で、公正証書に盛り込む前提で
1)民法の原則に従い合意の元、いかなる損害遅延利率を設定してもかまわないか?(社会通念上相当額まで有効とのWEBサイトが多数あるが、もし本当であれば契約の内容を無視してまで通年額相当以上の金額は無効となるのか?

2)通年額なるものが存在するのであれば、できれば根拠となる条文か判例

を教えていただけないでしょうか?
識者の皆様宜しくお願いします

A 回答 (4件)

慰謝料の遅延については、「支払いが遅延した場合は、直ちに残額を一括で支払うこととする」及び「その場合で一括での支払いを怠った場合は、直ちに強制執行されても異議は唱えない」といった文面にしては、いかがでしょうか。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます^^

お礼日時:2004/08/14 18:35

○公正証書自体は当事者の合意に基づき、公証人が作成します。


当然、違法な内容は認められません。また公正証書作成に関する相談は無料で受け付けてくれます。
1利息制限法 
法延滞損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は制限金利の1.46倍以内とする
2参考URL
利息制限法に関する判例法理
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Syohisy …

参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Syohisy …

この回答への補足

あまりにも基本的な勘違いだったので、久々に利息制限法調べてみました。やっぱり貸金債権に対する規定であってるみたいです。教えていただいたHPだけの情報では少し誤解を招く可能性がありますね。というわけで、利息制限法、出資法及び消費者保護法等の適用はない事案という事で認識してます。
ご回答いただきありがとうございます

補足日時:2004/08/14 18:49
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この回答へのお礼

なるほど、利息制限法は金銭消費貸借契約の債務不履行に伴う規定だと思い込んでいました。
これによるとすべての債務で適用されるようですね。大変参考になりました。一応これで間違いないと思いますがもう少し意見を聞いてみたいので、閉めないでおきます。ありがとうございました

お礼日時:2004/08/14 18:43

通常、慰謝料の遅延損害金は年5%です。


民法で決まっていたような?

適当なサイトな見つからなかったのですが、
こちらに一応記載がありました。
争点の4を見てください。

http://www.furuta-law.com/ala/hanrei3.html

参考URL:http://www.furuta-law.com/ala/hanrei3.html
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この回答へのお礼

債権に対する損害遅延金の約定が別段ない場合はそういう事になりますよね。本件は約定を付す利率についてお伺いしていますので、当てはまらないです。
ご回答いただきありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2004/08/14 20:31

金銭消費貸借契約でないのであれば、具体的に述べられた方がよいのではと思います。

ご質問を見れば普通金銭消費貸借契約に見えてしまいます。

ご質問の場合、その内容によりずばりの物はないかもしれません。でも、世間常識を越えた物は無効とするような判決は確かに下されることがありますので、上限は存在するでしょう。
(たとえば「債務の8倍強の不動産の代物弁済予約は公序良俗に反する」(最高裁昭和32年2月15日))

具体的には民法の権利の濫用禁止などの規定になるのでしょうね。

懲罰的という意味では、違約金という方法もあります。
たとえば、「旅客および鉄道荷物営業規則」では3倍の違約金を定めていて、社会的に認知されているので、この程度は認められる可能性もあるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても参考になりました。また紛らわしい書き方をしましてすいませんでした。タイトルだけでは分かりにくかったです。
どうでも良い話なんですが、この相手方はうちが経営する会社の元社員で商品を盗んで流用していました。
それに対する弁済金及び慰謝料であります。実刑後、弁済方法と慰謝料に関する合意をしたのですが、2年程前から支払せず、逃げていたものであり、最近ようやく執念の捜索の結果、ここまで漕ぎ着けたのであります。もはやこの男に当時のような情けを掛ける気になれなく、彼の親(連帯保証人)も含めて相当な厳しい対応を取るつもりです。内容は厳しいですが私は鬼じゃないと言う事でアドバイス頂ければありがたいです。

違約金という方法、大変参考になりました。
また教えていただいた判例も元に、熟考しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/15 00:41

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