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両親が離婚することになり、現在母が司法書士に離婚協議書を作成してもらっています。両親は会話すらすることもできず、私が2人の間に立ってせっせと取り持っています。
先月の半ばに母が初めて司法書士のところに相談に行って、その際に急いでいることは伝えました。そして、1/30に離婚協議書が出来上がったと連絡が来て、内容を確認し、今それを裁判所の許可がうんぬんで手続き中だそうです。(曖昧なのは司法書士が詳しく教えてくれないため)
離婚協議書が出来上がった際に、父が出て行くための物件探しやその他いろいろな手続きを急いで行っており、2/13にできれば離婚届を提出したい旨を司法書士に伝えました。
その後、手続きについて連絡が来なかったため、母が連絡をし、今後の手続きについてはどのようになるか聞いたところ、「そんなに急いでできるわけない。裁判所の許可もいるのに。私に寝ないで仕事をしろと言ってるのか、私は何百件とかかえているのにあなたにかかりっきりになれるわけがないだろう、そんなこともわからないのか」等ものすごい怒られたそうです。
最初に頼んだ時から急いでいることは伝えていましたし、離婚協議書の内容確認した際も2/13に離婚届を出したいと伝えました。
しかし、そんなのは聞いていないとすごく怒っていたそうで、その後、怒りつつも裁判所に急いでもらってるという旨の電話が来たそうで、2/6あたりにはその司法書士立会いのもと、離婚協議書のサインをもらいにうちまで来ると言うことを言われたそうです。
しかし、その後の電話では2/6なんて間に合うはずがない(司法書士が自分で、2/6と言ったのに)とまた怒られ、母も怖くて連絡できない、と困っています。
父も問題のある人なので、なんとか協議離婚で円満にことが運んでいるのに、司法書士のせいで揉め出したらと思うと本当に困っています。
私も母も無知なので、離婚協議書の裁判所の許可にどのくらいかかるかなどはわかりませんが、時間がかかるならかかると、13日には間に合わないと連絡が欲しいのです。
2/6今現在まだなんの連絡もないので、メールにて連絡を入れましたが返信がありません。
司法書士の人間性にはほどほど呆れましたが、なんとか離婚がこのまま円満に成立してくれさえすればいいのですが。(今更13日に離婚届が出せないとなると、父がいつ怒り出すかわからないです)
一般的に離婚協議書の裁判所の許可には時間がかかるものなのでしょうか。説明も何もないので困っています。電話連絡する際にも、どのように伝えたら良いものか…。
どうするべきか、お力添えをいただきたいです。長文乱文申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

離婚協議書に裁判所は関係ないと思います。


家裁でもめたのならべつですが。
司法書士も謁見行為ではないかと思います。
離婚に関する権限はなんらありません。

極端に言えば、ご両親、離婚届にハンコを押して区役所に提出、これでOKです。
あとは諸々のことですが、2人で決められるのならそうして、あとは公正役場へ行き、こうせいしようしよを作成してします。
のち、約束を破れば裁判と同じ権限を発揮してくれます。
公正役場へ行けば、かいてくれます。その時、元ご夫婦は顔を合わさないといけませんが。で、書類を各々渡されます。1通は役場へ。

お金にしたかったのでしょうかね。
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離婚協議書は、夫婦が離婚条件に合意した内容を記した物です。

それに裁判所の許可なんて不要です。あくまでも私的な約束を書いた書面に過ぎません。法的効力は何もありません。何か別の書類と勘違いされているのではありませんか。

夫婦の離婚条件を約束した書面を司法書士に清書してもらって、それを司法書士が「公証役場」に持って行き「公正証書」にしてもらうなら、話が通じます。お父さんも離婚届を出す前に、公正証書を手に入れておきたいのでしょうね。これなら分かります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、公証役場の勘違いだと思います。まくし立てて話されるので、母もいまいち理解ができていないようです。
経過とあらかじめ時間がかかる旨を伝えてくれたら助かるのですが…。
どうにか連絡をとってみます。ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/07 11:19

不審な点が二点あります。



第1に離婚協議書作成は司法書士の業務ではありません。司法書士の業務は、おおざっぱに言えば法務局や裁判所に提出する書類の作成です。もっとも、不動産の財産分与による所有権移転登記を受託し、登記原因証明情報として離婚協議書を作成するというのであればまだ分かります。それとも、行政書士も登録しているのでしょうか。

第2に離婚協議に裁判所の許可はいりません。裁判所が関与しないから協議離婚なのですから。裁判所の手続とはいったい何なのか、私には分かりません。

以上の二点について説明を求めて下さい。怒鳴ってごまかすようでしたら、法務局に懲戒請求の申立をしたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今更ですがHPを見たら司法書士の事務所ですが行政書士の登録もあるみたいでした。
なんだか離婚協議書の公正証書?というのを作っているみたいなのですが、それもいまいち説明がなくわかりません。裁判所の許可はいらないものなのでしょうか。
全然説明してもらえず困っています。しかし、困っているでは済まないのできちんと説明を求めてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/06 15:55

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