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.障害者年金の受給が、毎月ではなく2ヶ月間隔なのはなぜですか?

質問者からの補足コメント

  • .なぜそのような仕組みなのかという質問です。ましてや、私の都合に合わせてほしいという趣旨はありません。
     あなたが何が言いたいのかよくわかりませんが、ちょっとあなたの意図は的外れだと思いますよ。
     世間が厳しいのも大袈裟なことではなく事実です。
     もっと言えば、あなたはこの質問でそう決められていることがなぜなのか回答できていません。つまり、私が質問した時点から進んでいません。
     一方、あなたの指摘する私の回答中で私は答えを提示できています。あなたは勝手に抱いた私への不満をここにぶつけているにすぎませんよ。
     違いますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/07 12:39

A 回答 (6件)

これは立法当時に遡らないと正確な答えは見つからないかもしれません。


あくまでも想像ですが、事務処理の負担やコストと受給者の利便性のバランスの結果ではないでしょうか。
毎月支給が望ましいですが、振込費用、そもそもの処理費用を考えると回数は少ない方が良いですが、じゃあ3ヶ月に1度の支給(勿論3ヶ月分)だと受給者がそれを3分の1ずつ使うように気を使わなくてはなりません。その間隔が長いほど大変です。
で、最終的に2ヶ月に1度になったのではないかと想像されます。
こんなのがありました。FPの方のコメントです。
http://cfpnumata.blog130.fc2.com/blog-entry-478. …
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既回答でもありますが、法律で定められています。



国民年金法
「第十八条  年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2  年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3  年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。」

他の年金も同様です。
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来るのが大変な人が多いからでしょ。

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給付の時期は、決められています。


あなたの都合で給付時期は変わりません。

あえてこういう表現を使ったのは、あなたが他の方に回答した内容を見たからです。

>世間は厳しいです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

.回答ありがとうございました。
 人の粗探しをされる割りにご自身のベストアンサー獲得率は伸び悩みですね。いくつか回答を拝見しましたが卒なくこなしているようで奮いません。松山容子から岡田奈々。継続は力なり。

 あなたが口火を切ったこちらの質問。せっかくですからあなたの回答を拝見できれば光栄です。是非こちらの質問に答えてみてはいかがでしょうか? まぁ、回答が浮かばないとあればそれまでですが。
なぜ、座ってはいけないのか。なぜ壁に寄り掛かってはいけないのか。 - アンケート | 教えて!goo
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9622082.html

お礼日時:2017/02/07 23:55

年金はすべて2ヶ月間隔です。


共済・国民・厚生・船員(厚生に統合された)など全て。
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法律で決まっているから

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