【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

消費税免税事業者は、売り上げから消費税分を引いた額を記入すれば良いのですか。

質問者からの補足コメント

  • 確定申告の決算書の売り上げの記帳の話です。

      補足日時:2017/02/07 21:44

A 回答 (3件)

消費税免税事業者が、販売時に「消費税として課税」した場合、


それは消費税の預かりではなく、販売価格の「値上げ」と解釈されます。
つまり、実際の売上額(消費税と称した部分を含む)を扱います。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/07 22:50

こんにちは。



>消費税免税事業者は、売り上げから消費税分を引いた額を記入すれば良いのですか。

いいえ。消費税免税事業者は、消費税を含む金額を「売上高」として記帳しなくてはなりません。

消費税免税事業者の場合、所得税法の上では、売上に伴う消費税は収入金額として取り扱われます。ですから、消費税を含む金額を「売上高」として記帳して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/08 14:07

>売り上げから消費税分を引いた額を記入…



では、その引いた消費税はどうするの?
“免税”だからだまってポケットに入れておけば良い?

そうではありません。
免税事業者は、出金も入金も税込で考えないといけません。
税込金額が仕入や経費であり、また売上でもあるのです。

「税込経理」といい、免税事業者は税込経理をするよう定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

売上に含まれる消費税と、仕入・経費に含まれる消費税との差を、所得税の対象とすることで、「益税」が容認されているのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/07 22:52

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