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旦那の扶養にはいってて今ホステスのバイトで収入が56万くらいありお店から支払調書の紙を貰ってます。今までもこのくらいの収入で確定申告してたのですが周りの人がそのくらいの収入だったら確定申告の必要はないのではないかと言われました。確定申告はしなくても市民税の申告はしないといけないのでしょうか?確定申告をしたら所得証明を取った時に金額がのってるけど市民税の申告をしても金額は載ってるのでしょうか?それと妻がいくらまでだったら税金、市民税などの影響はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>旦那の扶養にはいってて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1. 税法に話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>ホステスのバイトで収入が56万くらいありお店から支払調書…

「収入が56万」なんでしょう。
そこから経費を引いた「所得」はいらほどになるのでしょうか。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

この数字が 38万以下かどうか、38万以下ではないのなら 76万以下かどうかで、夫の去年分所得税が違ってくるのです。

【旦那の扶養にはいっている】などというのは都市伝説に過ぎないということ。
ここまでは夫の税金から関する話。

ここからはあなた自身の税金の話。

>周りの人がそのくらいの収入だったら確定申告の必要は…

税金は「収入」で決まるのではありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

で、前述の「事業所得」を計算して、これが 38万以下なら確定申告の必要はありません。
33~38万の間なら、確定申告は無用で「市県民税の申告」が必要です。

33万以下なら、市県民税も発生はしませんが、課税されるだけの所得がなかったことを氏に報告する意味で、「市県民税の申告」が必要となります。

>確定申告をしたら所得証明を取った時に金額がのってるけど…

これ以下は余り意味のない質問ですので、無理にコメントすることはしません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 07:15

確定申告された方がよいです。


ホステスの報酬は事業所得となるため、
必要経費を計上して申告しなければ、
56万(本当は約62万)がそのまま所得
となってしまいます。

しかも所得税は約6万引かれているはず
ですし、支払調書が役所に提出されていれば、
3万程度、住民税を納税することになります。
合計9万の納税です。

確定申告をする時に、交通費、衣装代、
交際費等の必要経費を20万程度計上
できませんか?
申告すれば、62万中の42万が合計所得
となり、さらに所得控除の基礎控除38万が
引かれ、
42万-38万=4万
が課税所得になり、
4万×5%=2000円が所得税となり、
約6万弱の還付金があるでしょう。

また、住民税も同様に
所得控除の基礎控除33万が
引かれ、
42万-33万=9万が課税所得
となり、10%の税率と均等割が
とられ、住民税は1万程度と
なるでしょう。

何もしなければ、
所得税、住民税で、9万円とられ、
確定申告をすれば、
1.2万円の納税で済む。

というわけです。

必要経費がもっとあると言えるなら
例えば、34万は必要経費があるなら、
62万-34万=38万が合計所得で、
基礎控除38万を引いて所得税は非課税
となります。

地域によりますが、
合計所得が28万あるいは35万なら、
住民税も非課税になります。

いかに必要経費を計上できるかです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 07:15

旦那の扶養者でしたら申告の必要は無いと思います。

今の税制だと、年間103万迄の収入なら申告は必要有りません。上記の金額を超えた時から、旦那の扶養から外れる事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 07:16

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