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青色申告 簡易簿記、開業費について質問です。
つい先日ここで質問させてもらったのですが、またわからなくなってしまい、教えてください。
自宅でネイルサロンをしています。
開業費は10万弱です。開業費は繰延資産にできるとのこと。資産台帳、開業費台帳に記入してます。
今年赤字なのですが、
青色確定申告を、するさいに、繰延資産はどこにかくのでしょうか?
繰延資産が20万以下の場合経費にできるようですが、経費にする場合にはどう書くのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (4件)

前のご質問も見させていただきました。



ご質問者さんも迷っているようですので、解決するために失礼ながら訂正も含めて回答します
結論から言うと、H28年分の経費にするのであれば開業前であろうが開業後であろうが消耗品費等
の科目で処理をして構いません。
日付が気になるのであれば、開業日で記帳をして摘要欄に実際に購入した日にちを記載
しておくだけで大丈夫です

ここからは読み飛ばしていただいても構いませんが迷う原因となった繰延資産について
説明します。
No2でも記載しましたが、繰延資産には会計上の繰延資産と税法独自の繰延資産の2種類
あります。
同じ繰延資産ですが、この繰延資産は考え方が正反対なのです。

簡単に説明させていただきますが、
会計上の繰延資産とは、必要経費で計上できるけど、あえて計上せず翌年以後必要経費で計上
できるというものです。
税法独自の繰延資産とは、税務上支出年に必要経費で全額を計上できないので、数年かけて
必要経費で計上しなければいけないというものです。

開業前の経費は会計上の繰延資産に該当するので、必要経費で計上するのが基本であり、翌年以後に
繰越したいのであれば開業費という科目を使用するということになります。

開業費のご質問に対して税法独自の繰延資産という反対の考え方の回答がついてしまったためややこしい
話になってしまったのです(前の質問ではNo1さんが正しい回答をされています)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解できました。経費として消耗品などの科目で処理します。助かりました。

お礼日時:2017/02/11 16:04

>開業日前のは開業費として帳簿をつけると教えてもらったのですが



原則としてそうです。しかし、個人事業の場合は、例外として一件20万円以下のものは開業費ではなく一般の経費として扱います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一般の経費に仕分けても
繰延資産償却と経費にしてもよいのですよね?

お礼日時:2017/02/10 23:10

ちょっと整理させていただきますね。



繰延資産は会計上の繰延資産と税法独自の繰延資産と2種類あります。
開業費はこのうちの会計上の繰延資産の区分に該当します。
(所得税においては会計上の繰延資産は開業費と開発費のみに限定されています)

この会計上の繰延資産というのは繰延資産の範囲内の金額を任意に必要経費に算入
することができますので、H28年に全額を必要経費に算入してもいいし、しなくても
いいという扱いになります。

ご質問者さんがH28年分の経費として計上したいなら青色申告決算書の経費の空白の欄に
繰延資産償却という科目を使って全額必要経費にすることができます。
(実務上は消耗品費等のそれぞれの科目で必要経費に計上しても問題はありません)

来年以降に必要経費として計上したいと思うなら貸借対照表の資産の部の空白の欄に繰延資産
という科目を記入してその金額を記載して下さい。
必要経費に算入する年分においては上に記載した繰延資産償却という科目を使って経費で計上します

尚、そもそも会計上の繰延資産である開業費として処理ができるのは10万円未満のものに限られます。
(ご質問内容からして大丈夫かと思われますが)
20万円未満かどうかで判断するのは税法独自の繰延資産の場合ですので混同しないようにご注意下さい。
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開業費は原則として繰延資産ですが、個人事業の場合は、一件20万円以下のものは経費として扱います。

例えば交通費なら経費帳の「旅費交通費」に、ボールペンや封筒は経費帳の「事務用品費」に、広告のチラシなら経費帳の「広告宣伝費」に書きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
開業日前でも開業日前の日付でかくのでしょうか?
それは年をまたいだものでもよいのですか?
この間も答えてくださった方ですよね?
またありがとうございます。
この間のときには開業日前のは開業費として帳簿をつけると教えてもらったのですが。

お礼日時:2017/02/10 20:58

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